手続面と取得価格(将来の売却時の税金) - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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手続面と取得価格(将来の売却時の税金)

2007/08/06 18:48
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4.0
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たーこさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
私からは手続面と取得価格(将来の売却時の税金)についてお答えいたします。

まず名義変更ですが、証券会社でも名義変更を取り次いでくれますが、株券をお持ちなら、その会社の株主名簿管理人(旧名義書換代理人)である信託銀行に持ち込めばすぐに対応してくれます。相続だと分割協議書や遺言書が必要ですが、贈与なら基本的に印鑑だけです。(念のため行く前にその会社の信託銀行にお問い合わせください)
名義変更が終わって株券の裏に自分の名前が記載されたら、普通にネット証券に入庫できます。

株券が実際にご両親からたーこさんに譲られたのですから、それをもって贈与が行われ、贈与日は自動的に名義書換の日(信託銀行が株式名義書換請求書を受理した日)となります。
贈与税については他の先生方にお任せします。(前もって贈与契約書等を作成しておけば、その日を贈与日とすることもできます)

注意すべきは、名義変更した株券をどの口座に入庫するかです。

特定口座に入れるには、実際の取得日と取得価格がわかる資料が必要になりますが、資料が無い場合は株券だけを送ると株券の名義変更の日が取得日でその日の価格が取得価格になります。
しかし、株券の名義変更の日はたーこさんの名義変更の日ではありません。
贈与の場合は、税務上の取得日と取得価格となるのは、ご両親の取得日と取得価格を引き継ぐのです。
つまり、ご両親が購入した価格、もしくは株券がご両親の名義になった時期の株価がかなり安かったのなら、たーこさんが将来売却するときは、税務上の利益が増え、税務上不利になるのです。
(続きます)

補足

(続きです)
一方、一般口座なら平成22年12月末までに売却した場合には、「ご両親の実際の取得費」または「平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額(みなし取得費)」から有利な方を選択できますので、ご両親が購入した価格がかなり安かったのなら、みなし取得費を選ぶことにより将来の売却時に節税できます。
ただし、平成22年12月末までですので、それまでに売らずにずっと持つつもりなら、どこかでクロスして取得価格の引き上げをすることも考えておくべきでしょう。

名義変更の手続自体は簡単ですが、ご両親の実際の取得価格がいくらかによって、入庫の際の一般口座か特定口座かで将来の売却時の税金が変わってきますので、まず、ご両親の実際の取得価格を調べてみてください。

評価・お礼

たーこ さん

ご回答ありがとうございます。お話を聞くとけっこう難しいのですね。まずは両親の取得価格を調べてみます。ありがとうございました。

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この回答の相談

株券の入庫

マネー 投資相談 2007/08/05 21:22

いつもお世話になっています。ご相談させていただきます。
両親が持っている株券のことなのですが、株の電子化でタンス株になったままだとこれから取引ができないということですが、私がネット株をしているのでできれば私… [続きを読む]

たーこさん (兵庫県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

まず贈与税がかからないように。 佐々木 保幸(税理士) 2007/08/05 23:27
名義変更は贈与になります 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/08/05 22:41

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