まず贈与税がかからないように。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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まず贈与税がかからないように。

2007/08/05 23:27
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京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。

ご両親の名義をたーこさんの名義に変更する場合、名義変更した日の時価でたーこさんがご両親に対価を支払わなければたーこさんに贈与税が課税されます。
この場合、基礎控除額110万円までは課税されません。
相続時精算課税制度の利用も考えられます。

ご両親に対価を支払った場合は、ご両親にはたーこさんが支払った金額とご両親の株式の取得価額との差額に所得税が課税されます。

まずこの税金上の問題をクリアしておく必要があります。

次に名義書き換え、株券の入庫手続きとなります。それぞれの手続きはネット証券により取り扱いが違いますので具体的に問い合わせることとなります。

たーこさんが入庫しようとする株の銘柄、数、価格により対応の仕方が変わってきます。
お気軽にご相談ください。

[[http://island.geocities.yahoo.co.jp/gl/caetlafi]]

評価・お礼

たーこ さん

ご回答ありがとうございます。基礎控除額110万円までは贈与税がかからないということですね。有難いことにこの範囲内です。名義変更の件、証券会社に問い合わせしてみます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

株券の入庫

マネー 投資相談 2007/08/05 21:22

いつもお世話になっています。ご相談させていただきます。
両親が持っている株券のことなのですが、株の電子化でタンス株になったままだとこれから取引ができないということですが、私がネット株をしているのでできれば私… [続きを読む]

たーこさん (兵庫県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

名義変更は贈与になります 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/08/05 22:41
手続面と取得価格(将来の売却時の税金) 杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー) 2007/08/06 18:48

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