対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
まず贈与税がかからないように。
- (
- 4.0
- )
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
ご両親の名義をたーこさんの名義に変更する場合、名義変更した日の時価でたーこさんがご両親に対価を支払わなければたーこさんに贈与税が課税されます。
この場合、基礎控除額110万円までは課税されません。
相続時精算課税制度の利用も考えられます。
ご両親に対価を支払った場合は、ご両親にはたーこさんが支払った金額とご両親の株式の取得価額との差額に所得税が課税されます。
まずこの税金上の問題をクリアしておく必要があります。
次に名義書き換え、株券の入庫手続きとなります。それぞれの手続きはネット証券により取り扱いが違いますので具体的に問い合わせることとなります。
たーこさんが入庫しようとする株の銘柄、数、価格により対応の仕方が変わってきます。
お気軽にご相談ください。
[[http://island.geocities.yahoo.co.jp/gl/caetlafi]]
評価・お礼
たーこ さん
ご回答ありがとうございます。基礎控除額110万円までは贈与税がかからないということですね。有難いことにこの範囲内です。名義変更の件、証券会社に問い合わせしてみます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A