対象:投資相談
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義変更は贈与になります
2007/08/05 22:41
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たーこ様初めまして。CFP(R)の吉野充巨です。
たーこ様のご要望に添い名義変更をしますと贈与にあたります。贈与税が掛かりますので、株券の所有者名で口座を開設下さい。
名義を変更するには、ご両親から贈与を受ける必要があります。
相続の対策としては、ご両親が65歳以上であれば相続時課税精度制度があり、この制度を使用しますと2500万円までの贈与税が相続まで持ち越されます。また、2500万円を超える額には20%の贈与税がかかり、将来相続が発生した際に清算されます。父と母別々に使用出来ます。
評価・お礼
たーこ さん
ご回答ありがとうございます。名義を変更するか両親自身が口座を開くか考えます。ありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
まず贈与税がかからないように。
佐々木 保幸(税理士)
2007/08/05 23:27
手続面と取得価格(将来の売却時の税金)
杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー)
2007/08/06 18:48
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