名義変更は贈与になります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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名義変更は贈与になります

2007/08/05 22:41
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4.0
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たーこ様初めまして。CFP(R)の吉野充巨です。

たーこ様のご要望に添い名義変更をしますと贈与にあたります。贈与税が掛かりますので、株券の所有者名で口座を開設下さい。

名義を変更するには、ご両親から贈与を受ける必要があります。

相続の対策としては、ご両親が65歳以上であれば相続時課税精度制度があり、この制度を使用しますと2500万円までの贈与税が相続まで持ち越されます。また、2500万円を超える額には20%の贈与税がかかり、将来相続が発生した際に清算されます。父と母別々に使用出来ます。

評価・お礼

たーこ さん

ご回答ありがとうございます。名義を変更するか両親自身が口座を開くか考えます。ありがとうございました。

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この回答の相談

株券の入庫

マネー 投資相談 2007/08/05 21:22

いつもお世話になっています。ご相談させていただきます。
両親が持っている株券のことなのですが、株の電子化でタンス株になったままだとこれから取引ができないということですが、私がネット株をしているのでできれば私… [続きを読む]

たーこさん (兵庫県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

まず贈与税がかからないように。 佐々木 保幸(税理士) 2007/08/05 23:27
手続面と取得価格(将来の売却時の税金) 杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー) 2007/08/06 18:48

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