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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/09/29 01:35

すいませんが、教えてください。
私の親は地主で、代々農家を生業としております。
土地や賃貸などの不動産資産や、預貯金などの資産はそれなりにあるようです。
2人兄弟で、兄が一人おり、兄が跡取りとしていずれ家を継ぐことになりますが、ほとんど働かずに我がままばかり言ってる始末です。
私は結婚してお嫁に出ましたが、親は昔ながらの家督相続性を頑に続けるつもりのようで、ほとんど兄に相続させようとしており、遺言まで残そうとしてます。
兄妹の仲は最悪で、兄は自分が全て相続する気でいるようです。
さらに、ほとんどの土地や建物の名義を会社を立ち上げて、その名義にしているようです。
そこで、ご相談なのですが、遺言で全ての財産を兄に相続させるとした場合でも、法律的には私にも遺留分の相続は認められるのでしょうか?
仮に認められる場合の遺留分割合は、仮に父が亡くなった場合ですと、母が2/4、兄が1/4、私が1/4になるのでしょうか?
また、法人名義にされた物件は相続できなくなるのでしょうか?
お手数ですが、アドバイスお願いいたします。

ドクトルさん ( 大阪府 / 男性 / 40歳 )

回答:3件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

1 good

遺留分減殺請求

2012/09/29 06:01 詳細リンク
(4.0)

お困りのようですね。ご両親も未だに家督相続を主張されているようですね。
さてご質問の1、
遺留分は、各人の法定相続分の2分の1です。仮にお父さんが亡くなった場合に
お母さんは 2分の1
子供は2分の1に子供の数をかけたもの が法定相続になります。
それからすると、お母さんは2分の1×2分の1で4分の1。
子供さんは、2分の1×2分の1×2分の1で8分の1 になります。
これを法律的に自分のものだと主張する方法が、遺留分減殺請求です。これは、お兄さんあてに必ず内容証明で送ってください。それも配達証明付内容証明が必要です。なかなか困難な内容のようですから、内容証明を送ったところですんなり解決するとは思いません。最終的には家庭裁判所で調停や審判ということになりましょう。そのためにも法的にきちんとした文章が残る方法を取ることが必要です。
もうひとつの法人名義の資産についてですが、お兄さんが一枚上のようですね。これは残念ながら相続財産を主張することはできません。これも含めて家庭裁判所で調停してもらうことが考えられます。

法的
内容証明
相続
調停

評価・お礼

ドクトルさん

2012/09/29 19:07

ご親切に詳しく教えていただきまして、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。

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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

遺産相続について

2012/09/29 10:51 詳細リンク
(4.0)

行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)の新谷がお答えします。

遺留分と言う相続人に一定の財産分与の権利が認められていますので、遺留分を侵害した遺言書を残していても「遺留分減殺請求の内容証明郵便」を出す事で法的には法定相続分の1/2の遺産分割請求権があります。

さて、問題はお父さんが家督制度を続ける方で、納得のいく遺産分割の協力を得られない事だと思います。
お兄さんの設立した法人に対してお父さんが生前から不動産や預貯金等の財産を寄付していたり、無償の貸付をするなどの問題が挙げられます(今の現状がこれに当ると思われます)
今後、具体的な対策を取る場合にはいつでもご相談下さい。

内容証明郵便
遺産相続

評価・お礼

ドクトルさん

2012/09/29 19:09

丁寧にご回答いただきまして有り難うございます。
勉強になりました。
と共に状況が見えてきました。
またあらためてご相談させてください。

新谷 義雄

新谷 義雄

2012/10/03 17:27

ご評価ありがとう御座います。
説明の至らぬ部分もあると思いますので何時でもご相談下さい。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

遺産相続について

2012/10/01 09:57 詳細リンク
(4.0)

大阪の独立系FP会社です。相続に強いFP会社です。
さてお兄さんは困ったものですね。
幸いお父さんとお母さんが存命ですから、今のうちからいろいろと今後の試算について話し合いできますし、遺言書の作成も可能です。財産は先祖が築きあげたもので現在はご両親のものですから。その遺産をどのように配分するのかはご両親の考え次第です。もめないようにして欲しいのがご両親の本望でしょう。
最悪お兄さんに全部いっても、遺留分減殺請求権があるため、全部をお兄さんが取得は無理でしょうが、やはりもめたくないですからしっかりと今のうちから話し合いをしておきましょう。
相続はケーズバイケースですからいつでもご相談下さい。大阪心斎橋ですから。

株式会社FPコンサルテイング

大阪
独立
相続

評価・お礼

ドクトルさん

2012/10/01 10:12

ご連絡いただき有り難うございます。
大変参考になりました。
父や母とも何度も話しましたが、跡継ぎの長男が相続するものと家督相続に頑に固執しており、娘には相続させる気が無いようです。
長男もすっかりその気で、一切譲る気はありません。
ですので、話し合いも平行線なため、仕方無いですが法的手段に訴えるしか無いようです。
今から何を準備すればいいのか判りませんが、少しづつこちらの準備をしておかなければ!と思う次第です。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

岡崎 謙二

岡崎 謙二

2012/10/01 10:20

そうですか、しかしご両親の木が変わったりするケースもありますし、そうでなければやはり法的な手段も必要ですね。その際は優秀な専門家を紹介もできますから相談して下さい。

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