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私が先に亡くなった後に、両親が亡くなった場合の相続は?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/09/27 15:33

私が両親よりも先に亡くなって、その後に両親が亡くなった場合の相続はどのようになるのでしょうか。

私自身の資産はあまりありませんが、両親の資産は不動産を含めると2億程度です。

一番、気にしているのが、両親の遺産が妻や子供たちにどのように配分されるのか。
また、妻への配分がない時は、遺言(両親向けに)で残すことは可能でしょうか。


家族構成

父-母

私-妻-子供2人

私の弟-妻(死別)-子供2人

DKPさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

回答:2件

平 仁

平 仁
税理士

1 good

奥様に相続させるにはご両親の遺言にその旨の記載が必要です

2012/09/27 17:27 詳細リンク
(5.0)

DKPさん、はじめまして。
ABC税理士法人の平と申します。
どうぞよろしくお願いします。

さて、ご質問の件でございますが、
ご自身が亡くなった後にご両親が亡くなった場合の相続関係がどうなるか、
というご趣旨だと推察いたします。

まず、DKFさんが先に亡くなった場合、
DKFさんの相続人は奥様と2人のお子様になります。
ですから、DKFさんの財産については、
奥様とお子様に引き継がれることになります。
法定相続の場合、奥様が1/2、お子様がそれぞれ1/4です。

次に、ご心配されている、ご自身が亡くなった後、
ご両親の相続が発生した場合の相続でございますが、
相続人は、配偶者とお子様
つまり、お父様が亡くなった場合は、お母様とDKFさん、弟さんが相続人になります。
しかし、DKFさんが亡くなっている場合は、DKFさんの相続分を、
DKFさんの2人のお子様が代襲相続人として相続されることになります。
法定相続の場合、お母様が1/2、弟さんが1/4、
DKFさんのお子様がそれぞれ1/8ということになります。

また、その後お母様がなくなった際の2次相続では、
弟さんが1/2、DKFさんのお子様が1/4ずつを相続します。

(お母様が先にお亡くなりになった場合は、
お父様とお母様を入れ替えてご理解下さい)

ご心配の通り、法定相続の場合、奥様には相続権がありませんので、
奥様にDKFさんのご両親の財産を相続させたいのであれば、
DKFさんのご両親に遺言して頂くしかありません。
DKFさんの遺言で、DKFさんの意思をご両親に伝えることはできても、
遺言の効力は最新のものが有効になるので、
ご両親が最後に書かれた遺言に、嫁に相続させる旨を記載して頂かなければ、
DKFさんの奥様に相続させることができないのです。

上記に記したように、DKFさんが受け取るべき財産は
2人のお子様に相続されていますので、
奥様に相続させる場合は、お子様の相続分が減らさないと、
弟様とトラブルになる可能性が高いのではないか、と思います。
その辺はご注意頂きたく思います。

補足

高橋先生、適切な補足回答をありがとうございます。
先生のご趣旨の通りですので、誤解させる回答だった点を訂正して頂き、助かりました。
ありがとうございました。

両親
遺言
財産
相続
配偶者

評価・お礼

DKPさん

2012/09/28 12:14

参考になりました、ありがとうございます。

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高橋 恭司

高橋 恭司
弁護士

- good

DKP様の遺言書でご両親の遺産配分を決めることはできません。

2012/09/27 18:13 詳細リンク
(5.0)

ロウタス法律事務所の弁護士の高橋です。

遺言がない場合の法定相続分は、平先生のご説明通りですので、遺言について若干補足致します。

まず、遺言の大原則は
「自分の遺産の処分しか決めることができない。」ということです。
言い換えると、「他人の遺産の処分について記載しても、何ら効力がない。」ということです。
なお、ここで、「遺産」とは、「被相続人が死亡した時に、被相続人の名義になっている財産」と理解してください。

平先生のアドバイスのなかに、「ご両親向けにDKP様のご意向を伝える」とありますが、DKP様の遺言書に、ご両親向けに「妻にも遺産を分けてやってほしい。」と記載しても、何ら法的効力はありません。
なぜなら、DKP様の遺言書はDKP様が亡くなった時点でDKP様の名義となっている財産の処分についてしか効力を有せず、ご両親の遺産の処分はご両親が遺言書を残さない限り、法定相続人(ご両親の相続については、奥様は含まれません)が作成する遺産分割協議書で処分することになるからです。

仮に、DKP様が「自分が親より先に亡くなっても、親の遺産が自分の妻にも行くようにしたい。」とお考えであれば、ご自身が遺言書を書くのではなく、ご両親を説得して、ご両親に遺言書を書いてもらう必要があります。
もちろん、DKP様の遺言書を見て、ご両親が「子供の頼みだから、叶えてやろう。」と考えて、「遺産はDKP様の嫁に遺贈する。」と遺言書を作成してくれれば問題はありませんが、私の経験上、そうなることはほぼ期待できません。

当事務所への相談でも、この点を誤解した相談が数多くありますので、対応について「自分が遺言書を書けばいい」と勘違いをなさらないように注意してください。

弁護士
遺産
遺言書
遺言
相続

評価・お礼

DKPさん

2012/09/28 12:19

参考になりました、ありがとうございます。

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