DKP様の遺言書でご両親の遺産配分を決めることはできません。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

高橋 恭司

高橋 恭司
弁護士

- good

DKP様の遺言書でご両親の遺産配分を決めることはできません。

2012/09/27 18:13
(
5.0
)

ロウタス法律事務所の弁護士の高橋です。

遺言がない場合の法定相続分は、平先生のご説明通りですので、遺言について若干補足致します。

まず、遺言の大原則は
「自分の遺産の処分しか決めることができない。」ということです。
言い換えると、「他人の遺産の処分について記載しても、何ら効力がない。」ということです。
なお、ここで、「遺産」とは、「被相続人が死亡した時に、被相続人の名義になっている財産」と理解してください。

平先生のアドバイスのなかに、「ご両親向けにDKP様のご意向を伝える」とありますが、DKP様の遺言書に、ご両親向けに「妻にも遺産を分けてやってほしい。」と記載しても、何ら法的効力はありません。
なぜなら、DKP様の遺言書はDKP様が亡くなった時点でDKP様の名義となっている財産の処分についてしか効力を有せず、ご両親の遺産の処分はご両親が遺言書を残さない限り、法定相続人(ご両親の相続については、奥様は含まれません)が作成する遺産分割協議書で処分することになるからです。

仮に、DKP様が「自分が親より先に亡くなっても、親の遺産が自分の妻にも行くようにしたい。」とお考えであれば、ご自身が遺言書を書くのではなく、ご両親を説得して、ご両親に遺言書を書いてもらう必要があります。
もちろん、DKP様の遺言書を見て、ご両親が「子供の頼みだから、叶えてやろう。」と考えて、「遺産はDKP様の嫁に遺贈する。」と遺言書を作成してくれれば問題はありませんが、私の経験上、そうなることはほぼ期待できません。

当事務所への相談でも、この点を誤解した相談が数多くありますので、対応について「自分が遺言書を書けばいい」と勘違いをなさらないように注意してください。

弁護士
遺産
遺言書
遺言
相続

評価・お礼

DKP さん

2012/09/28 12:19

参考になりました、ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私が先に亡くなった後に、両親が亡くなった場合の相続は?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/09/27 15:33

私が両親よりも先に亡くなって、その後に両親が亡くなった場合の相続はどのようになるのでしょうか。

私自身の資産はあまりありませんが、両親の資産は不動産を含めると2… [続きを読む]

DKPさん (東京都/39歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
義理の母の遺産相続 tololokonbuさん  2010-06-11 19:15 回答7件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件