対象:遺産相続
高橋 恭司
弁護士
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DKP様の遺言書でご両親の遺産配分を決めることはできません。
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ロウタス法律事務所の弁護士の高橋です。
遺言がない場合の法定相続分は、平先生のご説明通りですので、遺言について若干補足致します。
まず、遺言の大原則は
「自分の遺産の処分しか決めることができない。」ということです。
言い換えると、「他人の遺産の処分について記載しても、何ら効力がない。」ということです。
なお、ここで、「遺産」とは、「被相続人が死亡した時に、被相続人の名義になっている財産」と理解してください。
平先生のアドバイスのなかに、「ご両親向けにDKP様のご意向を伝える」とありますが、DKP様の遺言書に、ご両親向けに「妻にも遺産を分けてやってほしい。」と記載しても、何ら法的効力はありません。
なぜなら、DKP様の遺言書はDKP様が亡くなった時点でDKP様の名義となっている財産の処分についてしか効力を有せず、ご両親の遺産の処分はご両親が遺言書を残さない限り、法定相続人(ご両親の相続については、奥様は含まれません)が作成する遺産分割協議書で処分することになるからです。
仮に、DKP様が「自分が親より先に亡くなっても、親の遺産が自分の妻にも行くようにしたい。」とお考えであれば、ご自身が遺言書を書くのではなく、ご両親を説得して、ご両親に遺言書を書いてもらう必要があります。
もちろん、DKP様の遺言書を見て、ご両親が「子供の頼みだから、叶えてやろう。」と考えて、「遺産はDKP様の嫁に遺贈する。」と遺言書を作成してくれれば問題はありませんが、私の経験上、そうなることはほぼ期待できません。
当事務所への相談でも、この点を誤解した相談が数多くありますので、対応について「自分が遺言書を書けばいい」と勘違いをなさらないように注意してください。
評価・お礼
DKP さん
2012/09/28 12:19参考になりました、ありがとうございます。
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この回答の相談
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