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対象:住宅設計・構造

契約はどこからですか?

住宅・不動産 住宅設計・構造 2012/08/27 04:32

新築を建てることになりました。私の父の友人に工務店をされている方がいるということで父がいつの間にかその方と話を進めていました。私や母は展示会に行くことも、工務店を比較することもなく、されるがままに話は進んでいきました。土地も見つけて下さって仲介もしてもらい、間取り図も書いてもらいました。しかし私達の意見はあまり反映されず、納得のいく間取り図ではありませんでした。見積書は書いてもらってないのですが、その間取り図用紙の端に2200万とだけ書かれてあり一応金額は書かれてありました。この金額がどのように見積られているか分からずとても曖昧だと思いました。そして契約などに関することが記してある用紙を一枚も受けとってません。父は無頓着で、話は進めていくのに、そういった細かいことについては何も知りません。ここまで話が進んでいるときに私と母はようやく別の工務店を調べ、本当に信頼できる工務店を紹介してもらいました。もしこの時点で新しい工務店に移るとなると、これは契約解除になりますか?それとも契約の段階までいっていませんか?教えてもらえると幸いです。

補足

2012/08/27 04:32

もし契約されてあったとして、間取り図を書いてもらったことに対しての費用は発生しているのでしょうか?

かもちまいさん ( 佐賀県 / 女性 / 23歳 )

回答:4件

森 賢一

森 賢一
建築プロデューサー

1 good

まだ契約には至っていないと思います。

2012/08/27 13:43 詳細リンク

契約とは約束のことです。ですから書面が無くても約束すれば民法上は契約が成立します。
しかし、口約束では建築のように複雑な行為は後々の問題がありますので、必ず書面で行うのが普通です。ましてや業者が口約束で契約を行うことはありません。ですから契約はまだ
されていないと思います。
尚、契約書には通常、標準書式というものがあります。そしてそれには約款が必ず添付され、契約内容を詳細に示すために、建築実施設計の詳細図も添付されています。
ただし、実施設計図が添付されるのは、貴方が業者さんではなくて、建築家に設計を依頼された場合に限ります。それは、業者さんでは建築プランと確認申請の書類しか起こさないからで、大工さんなどにお願いされた場合も同じです。
そして、間取り図などは営業ベースの話で、まだ相談の段階です。ですから費用の発生はありません。
せっかく新築されるのであれば、建築家に設計を依頼されたらいかがでしょうか。家は一生物です。同じ費用を掛けるのであれば、これからの時代にあったより良き住宅を考えて下さい。
もし、その気になられましたらご連絡ください。

契約
費用
契約書
依頼

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吉田 武志

吉田 武志
建築家

2 good

お父さんとよく話し合い、確認を。

2012/08/27 14:14 詳細リンク

こんにちは。

栃木県宇都宮市で注文住宅とリフォームの設計施工を行う工務店ヨシダクラフトを経営しています。吉田と申します。

初めに、お父さんとよく話し合い、父の友人の工務店とはどのような話、状態になっているのかを確認したほうが良いですね。

通常、工事請負契約の場合。

請負者(作り手)が、図面、見積書、契約書の内容をを発注者(お客さん)に十分説明をして、発注者が納得してサインをした状態で契約となります。

今回は、図面、見積書、契約書の提示もないので、契約には至っていないというのが、普通の判断でしょう。

図面に書いてあった2200万円という金額は、その工務店さんがよく行う仕様で
建物の大きさから推測した概算金額だと思います。間取りが出来た段階で概算金額を施主に説明するのは普通のことなので、悪いことではありません。

提示の方法もワープロか何かで、2200万円の計算式や根拠でも書かれていれば、印象は違ったのかもしれません。
お父さんと友人の工務店さんとに信頼関係があり、お父さんがその工務店さんの過去の施工例を見学してれば、平面図と立面図があれば概算金額の提示方法としては普通です。
(そこに模型やパースもあれば尚良いですが)

出来ればもう少し早く、かもちまいさんが、お父さんの友人の工務店とは契約をしないと
態度を明確にしたほうが良かったかもしれません。

契約しないのであれば、お父さんの友人であり、いろいろと動いてくれた方なので、礼を尽くして関係が悪くならないように対応したほうが良いと思います。

施工
宇都宮市
栃木県
リフォーム
注文住宅
菊池 克弘

菊池 克弘
建築家

- good

契約は成立していません

2012/08/27 14:36 詳細リンク

はじめまして。

ご質問に対する回答は、「契約は成立していません」です。

一般に、住宅建築請負契約を締結する場合には、契約書に契約条項、設計図、仕様書、見積書の添付が建設業法に規定されています。(民法上は成立するかもしれませんが、建設業法、建築工事請負契約の慣習などから契約の成立は認められません)
したがって、契約は、これらの書類に対し全て署名押印がなされた時点が成立時と考えてよいでしょう。

また、間取り図を描いてもらった費用ですが、これは契約の成立の有無とは関係なく、間取り図を描いてもらうことに対し、費用を支払う旨の約束があったかどうかにより決定されますが、お話の内容からは、費用が発生しているとは認められません。

尚、弊社におきましても、住宅建築に関し様々なサポートを行っております。
ご相談がある場合には、ご連絡ください。


【連絡先】
http://profile.allabout.co.jp/pf/katsuhiro-kikuchi/
上記HP内の、「問い合わせ」ボタンより、お問い合せください。

契約
費用
建設業
サポート
契約書
竹中健次

竹中健次
建築家

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口頭

2012/08/29 04:49 詳細リンク

商習慣の中で、口頭契約は成立します。
建設を条件に土地探しなどの経緯もあります。
ちょっと話して,間取りを画いてもらった物ではないと思います。
逆の当事者として考えた場合に,土地探しのお手伝いをして間取りの打ち合わせをしている状況での乗り換えは,どうでしょうか?
建築業界の数百年の歴史の中で,契約が言われ出したのは近年のことです。
日本的と思われるかもしれませんが,口頭契約を逆の立場ですと主張いたします。
費用等は,弁護士さんと相談なさった方が懸命です。
我々の仕事もそうですが,本来ボランテアで土地探しや図面作成を行う事はあり得ません。
当然相談も専門家として、弁護士と同じように有償です。

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