対象:住宅・不動産トラブル
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現在、賃貸マンションに住んでいる者です。
朝4時頃トイレに行った際、配水パイプのプラスチック製のボルトからポタポタと水が漏れているのを発見しました。
私が水漏れを止めようと、ペンチでボルトを回した(右回りに閉めた)瞬間パイプとボルトが外れ、水が吹き出しました。
大家さんからは全面的に過失責任は賃借人である私に責任があると言われています。
間違いなく、最終的にペンチでボルトを回し破裂させたのは私ですので、善意無過失であるとは思いません。
ただ水漏れが既に発生していた事も含めて賃借人の責任となるのでしょうか。
パイプの修理代金及び、水漏れによる損害全てが賃借人の責任となるのでしょうか。
ご教授願います。
kenn1248さん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
この場合には賃借人の責任は免れないでしょう。
こんばんは。
はじめましてkenn1248さん。
この様な場合には残念ですが・・・過失としては賃借人に責任の負担が生じます。
確かに水漏れを発見した時点で~すぐにでも管理会社や大家さんに連絡を取れば良いのでしょうが朝の4時ではそうもいきません。
が、しかし事実としては賃借人による日常の使い勝手による不具合で水漏れを起こしたと言う方の見方による妥当性が考えられます。
一般的に空室状態で水漏れを起こしたならば持ち主の大家さんに全責任はありますが・・・
この様に賃借人が日常の生活として日々使用しているのであれば当然そこに因果関係が発生すると考える方が妥当と思います。
既に水漏れが起きていたと言う時期がはっきりとはしませんが(多分朝の4時が初めてでしょうかね)いずれに致しましても賃借人の管理責任と言う面が問われるでしょうね。
評価・お礼

kenn1248さん
2012/08/24 13:51ありがとうございました。
やかり賃借人の責任ですね。
保険の適用ができしうなので、そちらで処理したいと思います。
回答専門家

- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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