対象:住宅賃貸
回答:1件
所得税を返納する必要はありません。
不動産FP野口です。
個人の所得税は、毎年(暦年)ごとに計算します。1月1日~12月31日までを計算し、翌年の3月15日までに確定申告した場合は、以後の年度の所得に影響する事はありません。
従って、とびいぬ様が3年間不動産所得で減価償却等の経費が賃料等の収入より上回り、損金が出た場合は、他の所得と通算し他の所得の所得計算ででた所得税より減額する事になり、所得税が減じます。このように、この年の所得税は完結します。
以後の年は、暦年で計算しますから、不動産所得が無ければ過去の経緯に関係なくその年の確定申告は不動産所得が無く(過去の税に関係なく)確定します。
蛇足ですが、3年後に確実に賃貸を終了したい場合は、契約時にこれをしっかりと明示することをお勧め致します。「定期借家」契約方式で。
建物付属設備の減価償却方法は、定額方式と定率方式が有り、初年度に申告により選択出来ます。とびいぬ様の志向される場合は、「定率法」の選択が必要です。申告しない場合は、自動的に「定額法」となります。建物設備は、耐用年数が15年ですから、償却率は「定額法」が0.067で、「定率法」が0.167ですから、初年度の償却額は定率法の償却が、定額法の償却額の2.49倍で大きいですね。
評価・お礼

とびいぬさん
2012/12/12 09:38よくわかりました。有難うございます!
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A