対象:会社設立
回答:2件
お答えします
Masaolyさん、こんにちは。
質問は友人に休眠会社を売る場合の手続きと費用に関することですね。
行政書士の碇谷先生が既に回答されていますが、休眠からの事業再開に関する手続き面で補足させて頂きます。
まずは法務局への手続きですが、登記事項に「休眠」という概念がないので「休眠届」もだせないので、何かする必要はありません。但し登記事項(異なる本店・商号・事業目的・役員編成で行うなど)に変更があった場合は、その旨を登記申請する必要があります。
税制面ですが、「休眠届」を行った際と同様に「2012年○月○日事業再開」などと記入し届けを提出します。その他にも必要に応じて給与事務所開設や青色申請、課税事業社など今後の会社運営に必要な手続きを行っていく必要があります。(提出書類の様式は各税務署によって異なります。)
法務・税務双方により具体的な手続きが生じることもありますので、該当の機関等に相談されることをお勧めします。
Masaolyさんのご成功を心よりお祈りしております。
補足
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

碇谷 賢祐
行政書士
-
本当に安いのでしょうか?
masaoly様
はじめまして。行政書士の碇谷と申します。
合同会社のご売却とのことですが、手続きの流れとしては確かに
定款変更→登記(法務局)→異動届(税務署)
となりますが、私の一番の疑問は果たして新規の設立よりも本当に
安く済むのか、というところです。
というのも、登記の際の登録免許税(印紙)が新規の設立では6万円
(資本金約850万円まで)で済むところ、他人の合同会社を譲り受けた
場合に通常必要となる商号変更、本店移転(東京→群馬)、役員変更
登記を行うとそれだけで10万円の登録免許税がかかります。
また、新設の場合定款を電子ではなく、紙で作成した場合は印紙税4万円
が発生するものの、それでもようやくトントンになります。
これら登録免許税、印紙税以外に専門家手数料のことも考えると新規設立
の方が手間も少ないため安く済むのではというのが私の感想です。
ご検討頂けると幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング