対象:会社設立
碇谷 賢祐
行政書士
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本当に安いのでしょうか?
masaoly様
はじめまして。行政書士の碇谷と申します。
合同会社のご売却とのことですが、手続きの流れとしては確かに
定款変更→登記(法務局)→異動届(税務署)
となりますが、私の一番の疑問は果たして新規の設立よりも本当に
安く済むのか、というところです。
というのも、登記の際の登録免許税(印紙)が新規の設立では6万円
(資本金約850万円まで)で済むところ、他人の合同会社を譲り受けた
場合に通常必要となる商号変更、本店移転(東京→群馬)、役員変更
登記を行うとそれだけで10万円の登録免許税がかかります。
また、新設の場合定款を電子ではなく、紙で作成した場合は印紙税4万円
が発生するものの、それでもようやくトントンになります。
これら登録免許税、印紙税以外に専門家手数料のことも考えると新規設立
の方が手間も少ないため安く済むのではというのが私の感想です。
ご検討頂けると幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
以前私は合同会社を設立しまして、数年後、休眠届を出し活動を休止しました。
そして現在、会社を欲しいという友人が、新規に設立するよりも安いから、私の休眠会社を売って… [続きを読む]
masaolyさん (東京都/24歳/男性)
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