対象:遺産相続
現在、義父名義のマンションに住んでいます。
ローンは、義父が完済しております。
些少ながら家賃を払っており、税金や光熱費等の生活に必要な費用は全て我が家で払っております。
この光熱費等の名義は変えた方が良いのでしょうか。
変えない方が良いでしょうか。
メリットデメリットを教えて下さい。
なお現在、義父名義と主人名義が混在した状態になっております。
主人には兄姉がおり、どちらも既婚で、持ち家があります。
相続の話をしてはいませんが、義父に万が一のことがあれば、このマンションを売って兄弟間で遺産を分配する可能性もありますよね?
個人的には住み続けたいですが、その覚悟はしています。
補足
2012/07/20 11:37義父母は、主人名義(ローンや必要経費の支払も全て主人)のマンションに住んでいます。
あかりんごさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

矢崎 史生
不動産コンサルタント
-
光熱費等の名義変更に関して
不動産コンサルタントの矢崎不動産オフィス株式会社代表矢崎史生と申します。
ご質問内容は、「光熱費等の名義」との前提でお話しさせて頂きます。
◆まず、光熱費等(電気・水道・ガス等)名義の件ですが、義父様名義でも
ご質問者主人様名義でも大きな問題は無いと思います。
原則として光熱費等は、供給者(電力会社など)と利用者との個別契約
ですので、建物名義と異なっていても問題はありません。
ただ、実際に使用している方名義の方が好ましいと思われます。
その場合でも、(若干の手間暇を除けば)デメリットは無いと思われます。
◆税金(マンションの固定資産税等)に関しては建物所有者に納税義務が
発生しますので、現状のままでは名義変更できません。
◆相続の件ですが、原則としては義父様に万が一のことがあれば、兄弟間で
遺産を配分する必要があると思われます。
ご質問者様が住み続けたいとの事でしたら、万が一の時の備えとして
義父様に「遺言書」を作成もらっては如何でしょうか?
遺言書を作成する場合には弁護士さんや司法書士さん等の専門家に相談
されり、公的機関である「公証役場」で作成するなどの方法があります。
公証役場は、遺言書作成の相談は無料ですので一度相談してみては如何でしょうか?
※遺言書を作成する場合、事前に兄弟間および義父母間で話し合いをもって、
その上での作成した方が後々のトラブルが未然に防げます。
※公証役場リンク http://www.koshonin.gr.jp/
■借地専門の不動産会社
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/
評価・お礼

あかりんごさん
2012/07/21 11:30さっそくのご回答、ありがとうございました。
遺言状に関しては、作ってもらいたいと常々思ってはいますが、私が口を出すのも差し出がましいので、トラブルにならないことを祈るばかりです。
光熱費の名義は変えても問題ないのですね。
相続の際、面倒が起こると聞き、不安になっていたので、ホッとしました。
さっそく統一したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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