対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
年子の場合の給付金
2012/07/11 05:37
詳細リンク
ピッピコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金は休業前2年以内に11日以上働いて雇用保険を納めている期間が12か月
という要件があります。
しかし、その間産休、育休で働けない場合は、その期間をさかのぼって計算することができます。(さかのぼれる期間は最長でも4年間です。)
2年+産休育休期間(⇒これが最長4年)の間に12か月以上あればよいことになります。
よって、職場復帰した期間が12か月なくても、第1子の産休前の加入期間までさかのぼれますので要件は満たすと思いますよ。
出産手当金、出産育児一時金は加入期間に関係なく、健康保険に加入していればもらえます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。