対象:不動産売買
回答数: 1件
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物件価格の1/4を妻の親から援助してもらいます。
その場合の名義は3/4を夫、1/4を妻の名義にした方が良いのでしょうか?
税金の還付を受けるには全てを夫名義にした方が良いのでしょうか?
夫(サラリーマン)の年収は550万円、妻の年収は100万円未満です。
また、将来遺産相続等する場合はどちらが良いのでしょうか?
補足
2012/07/08 16:401、物件価格3880万円、ローン借入額3380万円
2、親からの贈与1000万円
3、新築建売
以上です。よろしくお願いします。
pokkoさん ( 兵庫県 / 女性 / 45歳 )
回答:3件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
新築住宅の名義はどちらが良いかについて
pokkoさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『その場合の名義は3/4を夫、1/4を妻の名義に方がが良いのでしょうか?』
につきまして、
ご両親からの1,000万円贈与につきましては、
pokkoさんのご両親から、pokkoさんへの住宅取得資金贈与となりますので、
名義はpokkoさんとなり、
持ち分は100/388となります。
尚、pokkoさんのご両親からの住宅資金贈与を、
pokkoさんが受領する場合には、
贈与税が低く抑えることが出来ますが、
ご主人様が受領した場合、
贈与税が高くなってしまうことになると思われます。
※詳細は最寄りの税務署でご確認ください。
『税金の還付を受けるには全てを夫名義にした方が良いのでしょうか?』
につきまして、
住宅ローン控除につきましては、
基本的には所得税額控除となりますので、
ご主人様の年収から判断すると、
ご主人様だけの名義しないでも大丈夫だと思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

米原 大輔
不動産業
1
適切な回答をする為に
大変重要な問題だと思いますので適切な回答をする為に逆に質問させて下さい。
1・物件の価格と住宅ローンの借入額
2・1/4の援助に関しては贈与なのか親子間の借入なのか?
3・購入する物件は新築の建売なのか?既存所有の土地に建物を新築するのか?
既存所有の場合は土地は誰の名義なのか?
以上、3点がわかれば適切な回答が可能かと存じます。

前野 稔
ファイナンシャルプランナー
3
名義その他について
こんにちは、pokkoさん
MC PLUSの前野です。
このたびのご質問について、ご回答させていただきます。
ご年収から判断すると、ローン借入額3380万円は一般的にご主人様単独名義の借入と思われます。
この分は全額住宅取得費に充当することになりますので、残りの500万円が自己資金分となります。
奥様の親様から1000万円の贈与を受けたとしても住宅取得費に充当できるのは、500万円までとなります。
つまり、その他の500万円は住宅取得費以外(たとえば諸費用や家具など)の贈与となりますので
住宅資金贈与の特例には該当せず、基礎控除(110万円)を差し引いた残りのお金は、贈与税の対象となる可能性があります。
また、所有権名義については、夫婦間の贈与に該当しないようにするには、物件価格3880万円に対して充当した自己資金やローン借り入れ分を按分して共有名義にするのが基本となります。
税金についての詳細は、税務署で電話で問い合わせをすることも可能ですので直接ご確認されることをお勧めします。
住宅ローン控除については、所得税が対象となります。
奥様の現在の収入では扶養の範囲内で所得税はゼロですので、ご主人のみがローン控除の対象となります。
相続税については、この物件の金額だけで判断すれば、相続税の対象にはなりませんので単独名義でも共有名義でもどちらでも問題ありません。
その他の資産がある場合には、相続税はトータルの金額で計算することになりますので、現状ではお答えすることは不可能となります。
その他ご質問等ございましたら、ご連絡ください。
少しでもpokkoさんの参考になれば幸いです。
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