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住宅取得資金の贈与に関する税金対策

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/20 23:52

よろしくお願いします。
新築住宅の購入を考えています。
私の父親より1500万円ほどの援助がもらえることになりました。この援助の税金対策を教えてください。
父は63歳、私は30歳です。
住宅資金の非課税枠が1500万円に拡大する方向で国会審議がされるようですが、その議決前に購入しなければなりません(気に入った物件を確保中です)。
例えば、
?贈与ではなく貸付にする。
?土地を1500万円で父親が買い、家を自分が買う。
?父親と共同名義で買う。
素人考えで上記3つの案を考えましたが、有り得ますか?後々面倒なことになったり、デメリットがあったりしますでしょうか?上記以外に何か案があれば教えてください。

EST01さん ( 滋賀県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

住宅資金の贈与枠拡大について

2010/01/21 00:47 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅資金に係る贈与非課税枠の拡大(500万円⇒1500万円)
については閣議決定されております。
市場活性化への政策としてまず間違いなく
実施されますのでご安心下さい。

参考までに「EST01」さんの案に関してです。

1.は、親子間のお金の貸し借りとして、
金銭消費貸契約書を作成し、
その契約書に基づいて、
きちんと返済を行えば可能です。
(月賦払い、振込での支払、他人並みの利息を付ける等)

2.、3.でも対応ができますが、
「EST01」さんが保有する不動産に
お父様の名義が入ります。
仮に、お父様が亡くなった際の相続で、
もめる可能性があるのであれば
お薦めは致しません。


今回の父親からの援助をどういった形で受けるのか
物件の残金決済までに確定しなければなりませんが、
当初の予定通り、贈与非課税枠が拡大になる想定で
話を進めていけば良いと思います。

ちなみに、今年の贈与に関しての申告は、
来年の2月1日から3月15日までです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

EST01さん

ご回答ありがとうございました。
非常に分かり易く解説いただき助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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