対象:住宅・不動産トラブル
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不動産屋を通し中古住宅の商談を行い、買い付け証明書の発行をすませ(10万円)、2週間後に契約の予定でした。その際、売主がたまたま不動産屋に来ており、同席しました。証明書発行の3時間後、不動産屋より電話があり「10万円を返金したい」と連絡があり驚きました。
不動産屋によると「売り主が急に売りたくないと言い出した」とのこと。私に売りたくないのか、売ることそのものをやめたのか、今はまだわかりません。購入希望者は他にもいるようですが、私が一番に問い合わせを行い、買い付け証明書を発行していただいたにもかかわらず、もし「買い主が気に入らないので売りたくない」という理由だった場合、これは人権侵害ではないでしょうか。法的にはどうなのか、不動産屋の責任はどうなのか、教えてください。
補足
2012/07/04 20:09同席した際、部屋の掃除後に引き渡す件で、売り主より「買い主でやってもらいたい」と申し出がありましたが、買い付け証明書には不動産屋より「業者によるクリーニングは売り主が行う」と書かれていたため、「売り主でお願いします」とお伝えしました。それが不満だった可能性があるかもしれません。
konekomaruさん ( 熊本県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
中古住宅購入
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、基本的なことですが、売主はいつ、だれに、いくらで売ろうが自由なものです。
特に、個人の方が売主の場合には、買主がそれにふさわしいかを判断することがあります。
例えば、ローン利用の買主より現金払いの買主の方が売主には良い場合もあります。
もし、ご自身が逆な立場で、明日にでも売却代金を現金でもらいたい場合には、現金で購入される方を優先されるかと思われます。
ですから、一慨には人権侵害等とはいえないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼

konekomaruさん
2012/07/05 07:04早速のお返事ありがとうございます。不動産の購入というのは、お店で物を買うのとは違うということなんですね・・・。私は全額現金で支払う意志をお伝えしてあったので、ますます拒否された理由がはっきりしません。釈然としない思いですが、不運だったとあきらめたいと思います。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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