対象:生命保険・医療保険
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私(30歳)と主人(45歳)の間に、2月に娘が生まれ、主人の生命保険加入を検討しています。主人は再婚で、今23歳、21歳、19歳のお子さんがいます。(主人が引き取りましたが私たちと同居はしていません)。現在、主人は生命保険に加入しているようなのですが、受取人名義を、離婚を機に19歳の息子さんへ変更したそうです。それを私の名義に変更するつもりらしいのですが、加入中の保険は、仮に主人が亡くなってしまった場合、600万程度しか降りてこない保険だという事で、前妻のお子さんが3人もいるし、主人と私の年齢差を考えても、相続となると金額的にとても不安です。なので、新たな保険に加入したら、今の保険の受取人の名義を息子さんから変えてもらわなくても良いと思っています。
こういった経緯で新たに保険に加入したいと思っているのですが・・・
これから入る保険の受取人を、私か今年生まれた子供にした場合でも、前妻のお子さんにも相続されるのでしょうか?もしそうであれば、主人との年齢差、子供の人数を考えた上でどれくらいの保険に加入したら良いですか?私たちの娘は生まれたばかりですが、子供はもう一人欲しいと思っています。
もう一つお聞きしたいのですが、私が生命保険に加入し、受取人を私の娘にした場合でも、3人のお子さんへも渡ってしまうのでしょうか?主人や私が他界し相続となった時、3人のお子さんと血の繋がりのない娘が、異母兄弟の関係でいがみ合ったりすることを避けたいので、せめて私の加入する保険だけでも、受け取りを娘だけにしたいのですが、可能でしょうか?出来る事なら、新しく加入する主人の保険も、娘へ渡るようにしてあげたいのが本音です。
3人のお子さんと切り離した保険の加入は出来るのでしょうか?
私も、体が丈夫なほうではないのでとても不安です。分りづらい文面で申し訳ありません。ご回答いただけたら幸いです。
さち子さん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
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保険の受取人について
さち子さん
はじめまして、給付に強いFP大村貴信と申します。
結論から申しますと、
相続において生命保険の受取は、受取人だけが受給権がります。さち子さんであれば、さち子さん。娘さんであれば娘さんに保険金が渡ります。
相続の場面では、生命保険は「みなし相続財産」といって契約形態が
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻(子)
と
契約者=妻
被保険者=妻
受取人=夫(子)
の場合がそれに該当します。
難しいことはここでは省略しますが、
さち子さんの今抱えている不安な点の
生命保険の受取人については、
上記の形態で加入すれば契約者が決めた受取人(今回の場合は娘さんに指定すれば良いです)に
保険金は受け取る権利がありますのでご安心ください。
回答専門家

- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

ファイナンシャルプランナー
-
保険金は受取人がすべてもらうことができます。
さち子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
生命保険は契約ですので、受取人が指定されている場合は相続財産とは関係なく受け取ることになります。
受取人が法定相続人となっている場合は相続財産となりますので、配偶者とお子さん(4人)で分けることになります。
よって、受取人をさち子さんと指定すればすべて受け取ることができます。さち子さんが加入する保険も同様です。
ご主人には新しくさち子さんを受取人とする保険に加入してもらったほうがいいでしょう。その保険金額は持ち家かどうか、万一の場合さち子さんがどのくらい働けるかによってまったく違ってきます。
また、お子さんを受取人にすると手続きが面倒ですし、年金で受け取るタイプの場合は子どもでありながら、(収入があるので)お母さんの扶養から外れることになります。
相続が発生した場合、その保険金はすべて受け取ることができますが、その他の財産はすべてをさち子さん(2分の1)残りの2分の1を子どもの人数で分けることになります。
前妻のお子さん3人も受け取る権利があります。
ご主人がある程度の年齢になったら、「すべての財産は妻とその子に相続させる」という遺言を書いてもらうといいですね。
その場合は前妻のお子さんの分が半分になります。
できれば、そのお子さんたちを受取人とする保険を準備しておいたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
さち子さん、はじめまして。
保険アドバイザーの大関と申します。
まずはご安心下さい。
生命保険は、個別の契約ですので、受取人が指定されている場合は相続財産とは関係なく切り離して受け取ることができます。
逆に、受取人が法定相続人となっている場合は相続財産となりますので、配偶者とお子さん4人で分けることになってしまいますので、ご注意くださいね。
結論は、さち子さんの希望通り、死亡保険金を娘さんに限定してでの加入、3人の大きなお子さんと切り離すことは可能ということになります。
ただ、加入時には、体況診査がありますので、慌てる必要はありませんが、迅速な検討が必要かも知れませんね。
具体的なプランニングにつきましても、相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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