対象:生命保険・医療保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
さち子さん、はじめまして。
保険アドバイザーの大関と申します。
まずはご安心下さい。
生命保険は、個別の契約ですので、受取人が指定されている場合は相続財産とは関係なく切り離して受け取ることができます。
逆に、受取人が法定相続人となっている場合は相続財産となりますので、配偶者とお子さん4人で分けることになってしまいますので、ご注意くださいね。
結論は、さち子さんの希望通り、死亡保険金を娘さんに限定してでの加入、3人の大きなお子さんと切り離すことは可能ということになります。
ただ、加入時には、体況診査がありますので、慌てる必要はありませんが、迅速な検討が必要かも知れませんね。
具体的なプランニングにつきましても、相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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私(30歳)と主人(45歳)の間に、2月に娘が生まれ、主人の生命保険加入を検討しています。主人は再婚で、今23歳、21歳、19歳のお子さんがいます。(主人が引き取りましたが私たちと同居はしていません)… [続きを読む]
さち子さん (埼玉県/30歳/女性)
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