対象:生命保険・医療保険
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ファイナンシャルプランナー
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保険金は受取人がすべてもらうことができます。
さち子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
生命保険は契約ですので、受取人が指定されている場合は相続財産とは関係なく受け取ることになります。
受取人が法定相続人となっている場合は相続財産となりますので、配偶者とお子さん(4人)で分けることになります。
よって、受取人をさち子さんと指定すればすべて受け取ることができます。さち子さんが加入する保険も同様です。
ご主人には新しくさち子さんを受取人とする保険に加入してもらったほうがいいでしょう。その保険金額は持ち家かどうか、万一の場合さち子さんがどのくらい働けるかによってまったく違ってきます。
また、お子さんを受取人にすると手続きが面倒ですし、年金で受け取るタイプの場合は子どもでありながら、(収入があるので)お母さんの扶養から外れることになります。
相続が発生した場合、その保険金はすべて受け取ることができますが、その他の財産はすべてをさち子さん(2分の1)残りの2分の1を子どもの人数で分けることになります。
前妻のお子さん3人も受け取る権利があります。
ご主人がある程度の年齢になったら、「すべての財産は妻とその子に相続させる」という遺言を書いてもらうといいですね。
その場合は前妻のお子さんの分が半分になります。
できれば、そのお子さんたちを受取人とする保険を準備しておいたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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私(30歳)と主人(45歳)の間に、2月に娘が生まれ、主人の生命保険加入を検討しています。主人は再婚で、今23歳、21歳、19歳のお子さんがいます。(主人が引き取りましたが私たちと同居はしていません)… [続きを読む]
さち子さん (埼玉県/30歳/女性)
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