対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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所得と収入の異なる扶養の条件に付いて
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あさみん2012様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
観点が変わる回答になるかもしれませんが、ご質問にお答えします。
健康保険(組合保険)の扶養の条件は、所得ではなく収入ベースです。
同居・60歳未満の場合、年収が130万円未満です。但し、年齢が60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円となります。この180万円がご質問に記載されている180万円と思われます。なお、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、公的年金の扶養の条件は、国民年金の第3号被保険者のことかと存じます。
第三号被保険者はサラリーマンの妻など、生計を一にする者で、厚生年金、各種共済年金に加入しているご主人の扶養者がこれにあたります。この場合には、社会保険の扶養の要件と同様130万円未満が適用されます。
健康保険の収入には、給与では通勤交通費他各種手当て・税金を含む総支給額になります。
また、事業収入、資産運用による収入(不動産、利子、配当金など)、
そして年金(企業年金や公的年金)、傷病手当金などの休業補償金も含まれます。
また、学費を除く奨学金、被保険者以外から頂く仕送りも含まれます
所得に関わる扶養の要件は所得税と住民税に関わるもので、所得税の場合には合計所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)が該当します。宜しければ私の下記コラムを参照ください。
103万円と130万円の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/w/c-73867/
第3号被保険者は下記を参照ください
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/19196/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/19227/
face bookページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しています。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
評価・お礼
あさみん2012 さん
2012/05/20 19:21
参考のリンクまでご教示いただきありがとうございます。説明もとてもわかりやすかったです。本当にありがとうございました!!
実は、もともと公的年金・健康保険とも同じく「年収ベース」で判定されるという認識でした。しかし、二か所の市役所の国民健康保険担当に確認したところ共に「所得ベース」と。自分の会社の健康保険担当も「所得ベース」である、と。規定(健康保険の扶養判定基準の規定、どこの会社もほぼ同じ様式とのこと)には「年金額」と書いてあるが、これは後の補足も併せて読むと「所得」と読み替える云々の説明でした。しかし、なんでこんな誤り(所得ベースで判定するという回答)が横行しているのでしょうか。
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この回答の相談
<質問の主旨>
社会保険の扶養判定基準(130万円の壁)が公的年金と健康保険では違うと伺いました。公的年金は「年収ベース」、健康保険は「所得ベース」である、と。
… [続きを読む]
あさみん2012さん (東京都/40歳/女性)
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