対象:労働問題・仕事の法律
この度休職していた会社を辞め、大学院に入学しました。
療養も兼ねて再び慣れ親しんだ大学で学ぶつもりでしたが、
このような場合は傷病手当金を請求すると不正受給になるのでしょうか?
授業自体は週に10時間もなく、1日2時間程度の授業を受けているのみです。
傷病手当金の請求書には、退職後は雇用保険受給延長通知書を添付するよう書いてあったのですが、
学生の身分の為受給延長ができません。
傷病手当金の受給条件と雇用保険の受給資格である“働く意思がある”は必ずしも一致しないと思うのですが、専門家の方の意見をお聞きしたく質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
rinrinrinrinさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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傷病手当は受給できませんが、傷病手当金は受給可の場合ありです
rinrinrinrinさん、社会保険労務士の渋田と申します。
まず、雇用保険の傷病手当は昼間の学生であれば、失業中とならないので受給できません。
残念ながら、昼間学生は「働く意思があるにもかかわらず就職できない」と考えられないようです。
個人的には、昼間学生でも就職できるとは思うのですが、行政の実務上の取り扱いがこうなっているのでやむを得ません。
似た名前ですが、健康保険の傷病手当金は在職時に受給していれば、退職後もトータルで1年6か月までは受給できます。こちらには雇用保険の受給延長の手続きは不要です。
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