対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
3月で結婚退職(正社員)し、4月から夫の扶養に入りました。
6月から扶養の範囲内(パート:月収約6万円)で働いています。
ちなみに、6月末時点での所得は
給与94万円で、退職金134万円で、計228万円になっています。
このまま、働き続けても社会保険上の扶養は継続できますか??
年金事務所に問い合わせたところ、上記の旨を伝えると
「12月時点で130万円を越えているので、社会保険も扶養からはずれることになるかもしれません。」といわれました。
税制上の扶養は、今年に至っては年収130万円以上(1月~12月)なので、控除対象ではないことはわかります。
ですが、
社会保険上は、見込み年収130万円未満予定(4月~翌年4月)なので、今年も来年も継続して扶養でいられると思っていました。
この考え方は間違いなのでしょうか??
自分なりに色々調べたり、問い合わせてみましたが、はっきりとした回答が得られず、悩んでいます。夫の会社にも迷惑がかかるかもしれないので、現状を申告すべきなのかとも思いますが、忙しい会社なので不必要?な申告をしてお手数をかけることも気が引けます。
どうか、ご教授をよろしくおねがいします。
kaori-1128dさん ( 京都府 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
被扶養者の130万円の原則(建前)と実務(現実)は異なります
kaori-1128dさん。FPの杉浦恵祐です。
確かに健康保険の被扶養者(兼年金の第3号被保険者)の収入基準の建前(原則)は、「今後の見込み年収130万円未満」です。
しかし、将来の見込みを正しく確認する手段は世の中に存在しません。
よって、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)の多くは、定期的な被扶養者の年収基準確認調査の際に前年1月~12月の源泉徴収票や確定申告書控えや所得証明書等の提出を求めて、その金額を基準にして判断するのです。
つまり、被扶養者として認めるか認めないかの個別の判断は各保険者に任せられていますので、現実(実務上)は見込みではなく実績の前年年収で判断されてしまっているのです。年金事務所の職員が「はずれることになるかもしれません」と答えるしかないのもやむを得ないのです。
なお、被扶養者の年収基準確認調査の際の提出書類は各保険者によって様々ですし、判断は各保険者に任せられていますので、全く同じ収入状況でも保険者ごとで被扶養者になれたりなれなかったり異なる結果になる場合も多いです。
ちなみに26年度の協会けんぽの確認調査では事業主が確認するだけになっています。
(27年度はどのような方式になるかはわかりません)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260523001
評価・お礼
kaori-1128dさん
2014/07/17 22:00お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
では、やはり今の状況を申告して、早めに対処した方が良いということですね。
おかげさまで年金事務所でのあいまいな発言も、ようやく理解できました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A