対象:年金・社会保険
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今の会社に勤務して今年で7年になります。最初の2年間は週5日勤務し会社の社会保険にも加入していたのでわかるのですが、家庭の都合でその後週3日勤務にしてもらい(月12日程度)で週20時間以下になっており年103万以下になるように調整にし主人の扶養にはいる形で勤務しています。
ただ最近給与票をよくみた所、雇用保険の欄に毎月500円~650円ほどの控除がずっとされているのに気付きました。この場合育児休業給付や失業保険といった保証は受けられるということなのでしょうか?なんで雇用保険の控除がされているか不思議ですが、もし受給が受けられるのであれば現在妊娠中(安定期ではないため会社にはまだ申告していません)のため、少額でもうれしいのですが・・。
万が一受給できる場合は、扶養に入ったまま給付は受けられるのでしょうか?
もし受給できない場合は、なんで控除されている事が考えられますか?
無知で恥ずかしいのですが、どなたかご回答よろしくお願いいたします。
4か月の基本的に自動更新の契約で働いております。
最近の雇い入れ通知書という書面には勤務日:原則として週40時間までの範囲内で会社が指定した日とする(シフト勤務制)
雇用保険:資格要件を満たす場合には適用すると記載があります。
maru-yさん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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雇用保険料は雇用されていれば原則控除されます。
maru-yさん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。
まず、雇用保険については雇用されていれば原則として加入となります。この点は103万円の基準がある健康保険とは異なる点です。
そのため、雇用保険料については控除されていて問題ありません。
次に給付についてです。
まず、健康保険の扶養に入っていても、決められた期間雇用保険の保険料を納めれば給付を受けられます。
出産後には雇用保険から育児休業給付が受けられます。所定の要件が必要ですので、最寄のハローワークにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
簡単に付け加えると、健康保険と雇用保険では制度が違うということですね。
(現在のポイント:-pt)
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