対象:住宅・不動産トラブル
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中古住宅の購入を決めたのですが
建ぺい率オーバーの物件だったので諦めようかと思っていたら
不動産がフラット35は審査が通りますと言うことで
売買契約を済ませて、金消契約日が3月24日に決定しました。
登記費用削減のために住民票も一足先に新住所に移したのですが
金消契約の前日午後15時過ぎに突然不動産からの連絡で
「フラット35用の適合証明を設計士が出せないと言い出したので
明日の金消契約はキャンセルしました」と伝えられました。
詳しく話を聞くと、不動産が頼んでる設計士が「木・軽量鉄骨の住宅」を
「木造住宅」だと勘違いしてたらしく、
木・軽量鉄骨だと耐震に問題があるので適合証明が出せない、と。
完全に設計士の確認ミスです。
今、別の設計士に頼んで壁を増やすなどの処置で適合証明が出せるように
頑張ってます、と言われている状態です。
銀行も、設計士も、司法書士も不動産を挟んでの仲介なので
私は「設計士、司法書士」方々の名前すら聞いてません。
金消契約の日にちも決まっていてこちらに落ち度はなく
不動産が用意するべき書類で契約できないのだから
私は「債務不履行」になるのではないかと思っているのですが。
不動産は「金消契約が終わってないので違います。」と言います。
確かに「融資が成立しなかったときは全額を返金」と書いてありますが
売主の債務不利行為より契約が解除された場合売買代金の5%を支払う
(なぜか契約書の場所によって「5%」と「20%」の2種類があります。)
とも書いてあります。
フラット35で適合証明が出せるからこその売買契約だったのではないでしょうか?
金消契約の前日夕方近くになって書類がないから契約流しますと言うのは
売れない物件で売買契約までさせたと言うことになりませんか?
今、壁を増やす方向で話を進めてるので適合証明が発行されたら
契約延長の再契約にサインして下さい、と言われてます。
金消契約が3月24日、鍵の受け取りが3月30日の予定でした。
すでに契約の日は過ぎています。
このまま何事もなかったように再契約していいのでしょうか?
補足
2012/04/03 07:42リフォーム費用は不動産が負担してくれるみたいなので
それで耐震強度が増して購入できるのなら納得できなくもないのですが
新生活に備えての準備が全部1ヶ月先送りになってしまうので
府に落ちない部分が多々あります。
(4月に入籍を予定してたので指輪の日付入れ直しが必要になる等。)
もし「適合証明出せなかったので契約が流れます」と言われた場合は
すでに新住所に移してある住民票など含めて
なんの保証もなく泣き寝入りしなくてはいけませんか?
まさか、こんなトラブルが起こるなんて思ってなかったので
かなり混乱しています。
助言・アドバイスをいただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
shi-maさん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
本件売買契約は金銭消費貸借契約(以下金消と略す)が前提となっており、その金消が
成立してない以上、通常の契約上の責任(債務不履行責任)を問う事は難しいと思われます
但し、本件契約過程において不動産屋に過失があると思われるのでその点の責任追及が出来
ると思われます。(契約締結上の過失)
賠償額としては契約が予定とおり締結されると信じたことによって被った損害(信頼利益)
入居が1カ月先になったことに伴う家賃相当額程度
指輪の日付 「必ずしも入居日と入籍日が同一てなければならない」という必要が無い為
に請求は難しいと思われます。
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