対象:住宅・不動産トラブル
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
本件売買契約は金銭消費貸借契約(以下金消と略す)が前提となっており、その金消が
成立してない以上、通常の契約上の責任(債務不履行責任)を問う事は難しいと思われます
但し、本件契約過程において不動産屋に過失があると思われるのでその点の責任追及が出来
ると思われます。(契約締結上の過失)
賠償額としては契約が予定とおり締結されると信じたことによって被った損害(信頼利益)
入居が1カ月先になったことに伴う家賃相当額程度
指輪の日付 「必ずしも入居日と入籍日が同一てなければならない」という必要が無い為
に請求は難しいと思われます。
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この回答の相談
中古住宅の購入を決めたのですが
建ぺい率オーバーの物件だったので諦めようかと思っていたら
不動産がフラット35は審査が通りますと言うことで
売買契約を済ませて、金消契約日が3月24日に決定しました。
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shi-maさん (埼玉県/38歳/女性)
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