対象:住宅設計・構造
建築確認申請を出したところ、決定できない旨の通知書が通知されてきました。
これに対しての対応を教えていただきたいのですが。
申請の詳細事項:
・建築士ではにないので4号特例は無しです。
・申請部分の面積:41.9m^2、床有りの区画:25.86m^2、床無しの区画:16.04m^2
・平屋建て、片流れ屋根、最高高さ4.26m、2.5勾配
・用途:住宅用物置
相談内容:
1、床の構造を、大引き、束立て(束-大引き-208材を張るだけの簡単な構造)で申請しましたところ、告示1540号の第四項で認められないとして、床根太方式か構造計算を求められました。
床根太は高くなることと、コストも上がってしまいますので、構造計算を行いたいのですが、積載荷重(P)1800kN/m^2(施工令85条)に耐えるという計算でいくと、
大引きの場合:
204材縦使い、20本、許容曲げ応力:21.6N/mm^2
長期許容応力・・・1.1×21.6/3= 7.92 N/ mm^2
1m^2当たりの大引きの量・・・20本/25.86=0.77本/m^2
1m^2当たりの大引きの断面積・・・38×89×0.77=2604 mm^2/m^2
1m^2当たりの大引きが耐えうる長期許容応力
・・・7.92×2604=20623 N/m^2 > 1950 N/m^2 → OK
とこのような形での計算でよいのでしょうか?
2、基礎の部分で、自転車などを乗りいれたいと思い幅1100mm程度を、300mmから50mmの高さで申請しましたところ、300mm以上無い部分があるため施工令38条4項の規定により構造計算をするよう求められました。
この場合、全部を300mmにするか、構造計算をするしかないのでしょうか?
300mmにすると乗り入れが大変だし、構造計算も簡単ではないのでなにか良い方法は無いのでしょうか?
以上宜しくお願いいたします。
ヒラメさん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
建築確認の構造計算
横浜の設計事務所です。
木造住宅等の建物を建てる時の構造に関してものすごく大雑把に言えば、「仕様規定に従う」
「構造計算をする」のどちらかを選択する事になります。
仕様規定と言うのは、こうして作りなさい、と決められた仕様です。これは例えば住宅金融
支援機構などから住宅工事仕様書という冊子が発売されていて買う事ができます。
仕様ではなく構造計算をする場合は、全体を構造計算しなくてはいけません。
部分で分けて混在することは基本的にはできないと思います。
4号特例というのは、建築士なら仕様はわかっているはず、構造計算はできてるはず、という
意味で審査をしないだけで、それに従って設計をしている事には変わりありません。
ただ、仕様規定にないけど一般的な納まりでやっているというグレーな部分もままある
ようです。基礎の立ち上がりもたぶんそういった話で、通常は立ち上がりがない場合は
地中梁を廻して設計しますが、仕様規定にそれはないかもしれません。
(通常は建築士が出す場合は問題にされませんが)
建築主事によっては、そういった部分だけを計算で確かめればOK、っていう流れで
判断する事もあります。(上記の基本方針には反しますが)
ですので、建築主事に上記の床組だけの計算で良いか、基礎は地中梁で良いかを聞いて
みてください。
それでダメなら仕様規程で使えるものを探すか、そこの部分だけでも計算してくれる人
を探すなどするしかありません。
我々も多々あるそんな事と闘いながら設計をしているのですが。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼

ヒラメさん
2012/04/02 18:44早速のご回答ありがとうございました。
やっぱり基本的には計算が必要なんですね、今自分でやろうと思って勉強中です。
とりあえず地中梁(立上りが地中方向に伸びている形状ですよね)聞いてみます。
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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