対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 3件
先月、不動産投資用の区分マンションを一戸購入しました。
来年の青色申告にむけて事業届けをだしたほうがいいのか、
所有数が少ないのでしなくていいのか困っています。
また、ネットで調べると購入した年は青色申告の対象になる、ならない
など両方書いてあります。
どちらがほんとうなのでしょうか?
exmurai39さん ( 広島県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
多くの場合、届出は不要です。
不動産投資のアドバイザーの野口です。
exmurai39様、投資用のマンション(区分所有)1戸をお求めになり、税務申告に関してのお届けについては、大部分の人は届出不要です。
exmurai39様の現状が判りませんが、もしサラリーマン(給与所得者)であれば、個人が「不動産事業的規模」として扱う場合は、「マンション・アパートでは10戸以上、又は5棟以上」が事業規模に相当とする見解です。従って、これに当て嵌まる状態であれば、この規模になった1ヶ月以内に届出が必要です。税務署は「事業届け」を受理します。
「個人の事業届けによる」によるメリットは、一定額の費用が所得控除されるなどがありますが事業税などの課税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm
この事業規模とは別に、青色申告制度の適用があります。青色、白色申告の制度の要点はこちらを御参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
もし、exmurai39様が、既に事業者であったり、更に青色申告制度申請者で有れば、事業に「不動産事業」を付け加えるだけで済みます。
サラリーマンであれば、年末に給与分が既に源泉税として税金が徴収されていますから、1年間の(12月末〆で)不動産所得を計算して、翌年3月15日までに「確定申告」をする必要が有ります。
給与と不動産を損益を通算して、税金を計算しますから給与・賞与で徴収(天引き)された税金が少なければ、納税します。源泉税が多過ぎると還付(返金)されます。
従って、exmurai39様の現状では、翌年の確定申告のみでよいでしょう。
追加:確定申告で、不動産所得が年間20万円未満であれば、申告は不要です。
早く、確実に事業規模になるよう御努力されることを祈ります。
評価・お礼
exmurai39さん
2012/03/13 16:51とても詳しく教えていただきありがとうございます。
現在は、会社勤めをしていますので給与所得があります。
投資用マンションがこれから増えていって事業的規模になったときに、
個人事業の申請をします。
それまでは、複式簿記などもっと勉強をしていこうとおもいます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
投資マンション
基本的に届出は不要です。
「不動産事業的規模」とは「マンション・アパートでは10戸以上、又は5棟以上」が事業規模に相当です。いわゆる「大家さん」ですね。
それより気になるのは、どの業者でどこの物件を購入されたかです。今後しっかりと家賃が入らないと投資の意味が無くなりますし、その点もご相談下さい。
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A