対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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投資マンション
2012/03/14 10:53
基本的に届出は不要です。
「不動産事業的規模」とは「マンション・アパートでは10戸以上、又は5棟以上」が事業規模に相当です。いわゆる「大家さん」ですね。
それより気になるのは、どの業者でどこの物件を購入されたかです。今後しっかりと家賃が入らないと投資の意味が無くなりますし、その点もご相談下さい。
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この回答の相談
先月、不動産投資用の区分マンションを一戸購入しました。
来年の青色申告にむけて事業届けをだしたほうがいいのか、
所有数が少ないのでしなくていいのか困っています。
また、ネットで調べると購入した年は青色申告の対象になる、ならない
など両方書いてあります。
どちらがほんとうなのでしょうか?
exmurai39さん (広島県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
多くの場合、届出は不要です。
野口 豊一(不動産コンサルタント)
2012/03/12 23:25
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