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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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投資マンション

2012/03/14 10:53

基本的に届出は不要です。

「不動産事業的規模」とは「マンション・アパートでは10戸以上、又は5棟以上」が事業規模に相当です。いわゆる「大家さん」ですね。

それより気になるのは、どの業者でどこの物件を購入されたかです。今後しっかりと家賃が入らないと投資の意味が無くなりますし、その点もご相談下さい。

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この回答の相談

不動産投資、初心者です。

マネー 不動産投資・物件管理 2012/03/12 16:27

先月、不動産投資用の区分マンションを一戸購入しました。

来年の青色申告にむけて事業届けをだしたほうがいいのか、
所有数が少ないのでしなくていいのか困っています。

また、ネットで調べると購入した年は青色申告の対象になる、ならない
など両方書いてあります。

どちらがほんとうなのでしょうか?

exmurai39さん (広島県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

多くの場合、届出は不要です。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2012/03/12 23:25

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