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対象:住宅・不動産トラブル

建築請負仮契約の解除について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/02/28 20:01

ハウスメーカーと仮契約をし、その後敷地調査をしてもらいました。敷地調査の結果説明の際、建築予定地である土地を売買した際の重要事項説明書が必要だと言われました。そこで、営業担当者に自宅まで来てもらい手渡しました。その9日後、営業担当者が重要事項説明書を私の自宅のドアポストに返却したようなのですが、私が確認したところありませんでした。営業担当者は事前に、いつ返却するかも言わず、ドアポストに返却する前も返却後も何も知らせませんでした。こちらから返却を求めた際に、ドアポストへ投函したことを知らされました。
この件のためにハウスメーカーに不信感を抱き、ハウスメーカーに「契約を解除し契約金を全額返金すること。」「重要事項説明書を紛失したことに対する賠償」を求めましたが、契約金の返金はあくまでも契約約款に基づいて行われるため全額は返金できないこと、営業担当者は重要事項説明書をドアポストへ投函しており紛失には当たらないため賠償はしないことを言われました。
当方が上記の2つの要求をすることは本当にできないのでしょうか。

補足

2012/02/28 20:01

営業担当者が実際に重要事項説明書をドアポストに投函したことは証明されておりません。

ごうりきまんさん ( 群馬県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

1 good

請負仮契約

2012/02/29 14:37 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まず、請負仮契約とはどういった内容でしょうか?
通常は仮契約は存在しにくいものです。
営業トークで仮と言っている場合が多く、内容はいわゆる請負契約かと思われます。

そうなると、注文者はいつでも解約できますが、請負者に損害があればその賠償の責めを負うことになります。
現状では、敷地調査をした費用分は支払うことにはなるでしょう。

また、預けた重要書類の紛失は個人情報等の紛失に値しますので、HMは何らかの責めを負うことにはなるでしょう。

担当者レベルでは解決は難しいかと思いますでの、本社等へ通知して対処されるべきかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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