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増築リフォームについて

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2012/02/08 20:54

30年前に建てた実家に同居するにあたって庭部分に3部屋増築することになり、業者の方に必要書類等渡し役所に行ってもらったところ、完了届が出ていない事とこれから増築する部分に図面上現在の家が建っている事になってると言われました。図面が間違っていると言われました。両親もまったく気がつかなかったと話してます。このような事はよくあるのでしょうか?増築工事は、もう出来ないのでしょうか?

tatumamaさん ( 北海道 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

志田 茂

志田 茂
建築家

- good

完了検査済証のない家の増築

2012/02/08 22:55 詳細リンク
(5.0)

志田茂建築設計事務所 志田です。

30年前・・・ 一般的に、建築確認だけを取って、実際に建てる家を、それとは(大なり小なり)違ったものにしてしまう事もあったと思います。そして、完了検査を受けなけばいけない という意識は薄かったかもしれません。
なので、敷地の中での家の位置を変えてしれまったという事も十分に考えられます。となると、違反建築 になってしまいます。違反建築であれば、増築は認められないかもしれません。

完了検査済み証がない場合には、家を調査し、当時の法律にあっていたかを確かめる事で、話しが進む可能性がありますが、根本的に違反建築となってしまっては、難しい可能性があります。

当時の事は、施主であったご両親も覚えていないかもしれませんね。一度、建築業者とともに役所に行き、どうしたらいいか相談されてみてください。

どうしても難しい場合には、敷地を分けて、その中で「新築」として考えるしかないかもしれません。(母屋とつなげる事はできません)

すべては役所の判断次第となります。

建築設計

評価・お礼

tatumamaさん

2012/02/09 10:15

回答ありがとうございます。役所のほうに行ったら、これから協議するので、少し時間下さいとの事でした。図面の裏に市庁の確認の鑑が押してあるのですが、敷地内に来て確認しないものなのでしょうか?

志田 茂

志田 茂

2012/02/09 10:38

そうですか。。役所も何かしら考えがあるのかもしれませんね。とにかく、「法的に可能になる方法をいっしょに考えてもらえませんか。」というふうに役所の担当者と接してください。

「市長の鑑」が押してあるのは、「建築確認を出した時の図面」でしょうか?そうであれば、それは家を建てる時に、<設計図が法規に適合している事を確認した>という印です。<完了検査をして確認した>という事でありません。

いい解決方向になるといいですね。

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細谷 健一

細谷 健一
建築家

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増築できるかどうかは役所の判断によります

2012/02/09 09:09 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。グラッドスタジオの細谷と申します。
宜しくお願いします。

今では考えられませんが、昔は施工業者も完了検査を受ける意識が薄かったのかもしれません。
ただ、完了届は建築主が届ける義務があるので一概に業者だけの責任だけではありません。
これから役所と話しをされる場合も昔の業者さんが提出しなかったという様な対応ではなく、
自分達の非を(表面上だけでも)認めた上で交渉された方が良いと思います。

まずは、建築士と一緒に役所へ相談に行き、その違っている図面を見せてもらってください。
現状の食い違いに対して、計画変更などの手続きをすれば現状を認めてもらえるかなど
相談されてみてください。


敷地を分けて新築する場合、ローンを使われる場合ですと抵当権の設定はスムーズに行なわれるか
など確認をされてから、計画をされた方が良いと思います。

増築出来る場合は、増築しない既存部分にも現行の建築基準法に合せないといけませんので、かなり大がかりな工事になると予想します。
おそらく、既存部分の壁を剥がして耐震金物を入れるなどしなければなりません。

増築できるかどうかは役所の判断によりますので、上手く交渉されることを願っております。

グラッドスタジオ
細谷

http://www.glad-studio.com/

相談
建築士
抵当権
耐震
ローン

評価・お礼

tatumamaさん

2012/02/09 10:27

回答ありがとうございます。役所次第なんですね・・。話し合いによっては、不可能ではないんですね。増築しようとしてる場所は道路に面してないので廊下でつながないと無理だと言われたので離して建てるのは無理ということですよね・・。駄目だった場合は、更地にして新たに建てなおすしかないのでしょうか?

細谷 健一

細谷 健一

2012/02/09 22:19

早速のご評価ありがとうございます。新築を行なうことであれば、敷地は道路に面してしなければなりません。増築の場合、廊下でつながないといけないということは、外廊下(渡り廊下)でも可能だと思います。
既存の建物となんらか繋がっていれば別の棟として建てられるかと思います。
そうしたことも含めてご相談されてみてください。
必ずしも更地にしなければならないことはないと思います。

良い増築になることを願っています。

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