対象:住宅資金・住宅ローン
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中古住宅を購入予定です。
諸費用とリフォーム費用で自己資金を使ってしまうので、
物件価格すべてをローンで借り入れします。
(妻は無職のため、私名義で、3000万を借り入れ予定)
現在は、妻の両親が所有しているマンションに住んでおり、
新居を購入し引越し次第、このマンションを売却します。
この売却で出たお金のうち1000万円を妻の両親から住宅購入費用
として贈与してもらえる事となりました。
この場合住宅購入のための直系への贈与となり、非課税となると思いますが、
私のローンを繰り上げ返済することになってしまい、税金がかかることに
なりますか?
不動産屋さんに聞いたところ、妻の口座にお金をいれず、妻の両親から
現金で受け取って、繰上げ返済してしまえば、宝くじに当たったと同じ
で、何も証拠も残らない、というのですが・・・。
りんしゅんさん ( 大阪府 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
慎重に進めましょう
りんしゅん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件ですが、まずは、国税庁のホームページで、住宅取得資金贈与の特例が使える要件について、チェックをしてみてください。
そのまま引用すると、下記の要件があります。
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
・贈与を受けた年の翌年3 月15 日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
私の方で、税務上の判断はできないのですが、これを読む限りでは、繰上返済の資金には、特例の適用がありません。
さらに、ご主人さんの名義のローンを奥さんの資金で返済すれば、そこでも贈与税の問題が絡んできます。
なお、奥さんが資金を取得する段階で、おそらく問題がない方法としては、相続時精算課税を選択する方法があります。
一度、「相続時精算課税」の適用要件等を調べてみてください。
2500万円の贈与枠を使うのに、資金の用途は、問われません。
贈与税は、税率が高いので、間違えるとエライことになる場合があります。
よく調べながら慎重に進めてみてください。
分からない点は、税務署に電話すれば、親切に教えてくれるはずですし、税理士に相談すれば、より具体的なアドバイスがもらえると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答専門家

- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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