対象:年金・社会保険
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結婚により同一世帯となる国民健康保険料につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
あなたが指摘されている通り、
2月2日の入籍後は同一世帯とならずに、
3月1日に同一世帯となる手続きをされればいいと考えています。
心配されている余計な一文についてですが、
戸籍上は問題ないと思います。
住民票につきましては、
異動日が3月1日になりますので、その3月1日が、
住民となった年月日として記載されることになります。
入籍日と異なることになります。
このことを余計な一文であると、
特段に気にされることはないように思えます。
ご承知の通り、
国民健康保険の保険者は市町村になりますので、
婚姻による住民票の異動の場合におきましても、
保険料の免除や減免について、どのように引き継がれるのかは、
各市町村の条例規則等により、取り扱いが異なるケースがあり、
一概にお答えできないこともあります。
そのうえで、3月1日に同一世帯になられるのであれば、
国民健康保険及び国民年金の保険料の免除等には、
影響がないものと考えています。
その結果として、2月2日に入籍されたとしても、
2月分の保険料は今まで通りの保険料となる。
そのように考えております。
至急にということですので、
取り急ぎ、回答させていただきます。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
至急教えてください!
現在、婚約者と同棲しており、2月2日に入籍予定です。
私は2011年6月末で退職し、国民健康保険・国民年金に今現在加入しております。
住民票上、今現在… [続きを読む]
ryokonyanさん (東京都/34歳/女性)
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