対象:住宅資金・住宅ローン
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平成23年11月に新築マンションの契約をしました。その際、両親からマンションの申し込み金約430万を出してもらいました。住宅購入にあたっての親からの贈与税は1000万まで非課税と思っていましたが、マンションの竣工日が平成24年10月末のため、3月15日までに間に合いません。この場合、贈与税が課税になってしまうのでしょうか?課税になるようでしたら親から借りたとして金銭消費賃借契約書を作成した方がいいのでしょうか?
贈与税がかからない方法を教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。
sai5200さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:2件
贈与税がかからない方法
sai5200様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、税務上の判断は、税理士資格を持つ人に相談するか、税務署に問い合わせていただくことになりますが、お書き頂いた状況で問題なく、贈与税がかからない方法は、「相続時精算課税」を選択する方法です。
「相続時精算課税」を選択すると、2500万円の枠内で、何度でも贈与税が掛からずに生前贈与を受けることができます。
ただし、この場合、生前贈与を受けた財産は、贈与時の評価額で、将来の相続財産に加算されます。
なお、相続税は、今のところ、基礎控除額が大きいため、相続税は、掛からないケースが多いです。
「相続時精算課税」の制度は、上の世代から下の世代に早期に財産を移せる効果があるので、本来は、国をあげて、推進していかなければならない制度なのですが、なぜかあまり宣伝されていません。
この制度を実際に利用するかどうかは別として、適用要件等、調べてみる価値はあると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
sai5200さん
2012/01/18 00:28ありがとうございました。大変勉強になりました。今後また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
渡邊 浩滋
税理士
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贈与税がかからない方法
はじめまして。税理士の渡邊浩滋と申します。
今回のケースですと、平成23年の贈与になるので、3月15日までに引き渡しを受けられない場合
贈与税の非課税は使えないことになり、このままだと贈与税の課税対象になります。
贈与税がかからない方法としては以下が考えられます。
1.借入にする方法
金銭消費貸借契約を締結して借入とします。この場合、現実的な返済期間に応じて
きちんと返済がされないと贈与とみなされてしまう可能性あります。
年間の110万円の基礎控除が使えるので、110万円を贈与を受けたとして
残りを借り入れにすることも可能です。
2.相続時精算課税制度を使う。
2,500万円まで贈与税がかからないですが、将来の相続財産となり
相続税の対象になる可能性があります(相続税の基礎控除内の財産であれば
課税されません)。
条件は、親御さんの年齢が1月1日時点で65歳以上であるかどうかです。
この制度を使うと今後親御さんからもらう贈与はすべて将来の相続財産となり
合計2,500万円まで贈与税は課税されませんが、110万円の基礎控除が使えなく
なるので注意が必要です。
3.平成24年の贈与税の非課税を使う。
平成24年度の税制改正(1,500万円の非課税拡大)が成立することが条件になりますが、
今回の430万円は一旦借り入れとして金銭消費貸借契約を締結し、
今年の物件引き渡しまでに、追加で430万円の贈与を受け、残金に充てて、非課税の適用を受けます。
物件のローンのうち430万円を親御さんの借り入れの返済に充てる。
この場合、今年贈与を受ける分は必ず購入代金に充てないといけません。
ローンの返済に充てた場合には非課税の適用はありませんので注意が必要です。
以上、文章で伝わりにくい部分あるかと思いますので、
個別にお問い合わせ頂ければ、具体的にお伝えできます。
よろしくお願い致します。
評価・お礼
sai5200さん
2012/01/18 00:30ご回答ありがとうございました。大変役に立ちました。両親とも相談して最善を決めたいと思います。また、ご相談際はよろしくお願いいたします。
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