対象:住宅資金・住宅ローン
贈与税がかからない方法
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sai5200様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、税務上の判断は、税理士資格を持つ人に相談するか、税務署に問い合わせていただくことになりますが、お書き頂いた状況で問題なく、贈与税がかからない方法は、「相続時精算課税」を選択する方法です。
「相続時精算課税」を選択すると、2500万円の枠内で、何度でも贈与税が掛からずに生前贈与を受けることができます。
ただし、この場合、生前贈与を受けた財産は、贈与時の評価額で、将来の相続財産に加算されます。
なお、相続税は、今のところ、基礎控除額が大きいため、相続税は、掛からないケースが多いです。
「相続時精算課税」の制度は、上の世代から下の世代に早期に財産を移せる効果があるので、本来は、国をあげて、推進していかなければならない制度なのですが、なぜかあまり宣伝されていません。
この制度を実際に利用するかどうかは別として、適用要件等、調べてみる価値はあると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
sai5200 さん
2012/01/18 00:28ありがとうございました。大変勉強になりました。今後また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
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