対象:財務・資金調達
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
従業員3人の会社を経営していますが、助成金について分からない所があります。
数年間働いていなかった方をトライアル雇用奨励金を使って3ヶ月間雇い入れる予定があります。その後、正規採用した場合、若年者等正規雇用化特別奨励金を受けるつもりでいます。
弊社は既に労働保険には加入していますが、社会保険には加入していません。
この場合でもトライアル雇用の助成金は受けられるのでしょうか?
(助成金の要件自体は満たしていると思いますが、社会保険に加入しないとハローワークに求人が出せないと聞いたことがあります)
もし、トライアル雇用助成金が受けられる場合、
若年者等正規雇用化特別奨励金は2012年の3月で終わりになると聞いていますが、
正規採用は4月移行になります。
その場合でも若年者等正規雇用化特別奨励金は受けられるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
yamada003さん ( 岐阜県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
受給要件を確認しましょう
Yamada003さん こんにちは
トライアル雇用奨励金が受けられるかどうかについての質問ですね。
結論から言いますと、貴社の現在の状態では受けられません。
トライアル雇用奨励金を受けるためにはいくつかの要件が決められています。
対象労働者と適用事業所に対しそれぞれ要件があります。
1、対象労働者の要件
公共職業安定所(ハローワーク)に求人を出し、公共職業安定所より紹介を受けた労働者であることが必要です。
2、受給できる事業者の要件
保険について絞って言いますと、雇用保険の適用事業者であることが要件になっています。
御社は労働保険には加入していますから、2の要件はクリアーしています。
しかし、Yamada003さんもご心配されていますが、1の要件つまりハローワークへの求人が出せるかどうかが問題です。
ハローワークへの求人は事業者であれば誰でもできるわけではありません。。
労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入していることが条件になっています。
(一般に社会保険は労働保険も含みますが、yamada003さんのご質問にあるようにここでは分けて記述します)
yamada003さんは従業員3人の会社を経営しているということですが、法人であれば社会保険は強制適用になります。法的加入義務があるのにもかかわらず加入していないとなれば違法ですので、行政機関であるハローワークは求人を受け付けません。
つまり、1の要件を満たせないため、助成金受給の対象外になります。
補足
(参考)
もし、トライアル雇用助成金が受けられる場合、平成23年度で終了する若年者等正規雇用化特別奨励金を受けられるかについての質問ですが、参考までにお答えします。
トライアル雇用を平成23年年3月までに開始したとしても正規雇用の開始日が平成24年4月1日以降の場合は支給対象にはなりません。
(参照) 厚生労働省
・トライアル雇用奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
・若年者等正規雇用化特別奨励金'、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/seikiantei.pdf#search
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A