対象:労働問題・仕事の法律
私の会社は労働時間が12時間から多いときで18時間です。
残業代はでません。
業種はサービス業兼クリエイティブ業です。
朝9時から夜中1〜3時くらいということも多々あります。
公休は月8日でお盆と正月もあわせ、年間108日です。
有給はありません。
お葬式や自分が病気のときで休んでも公休を削らなくてはいけません。
給料は22万円。(手取り19万)
少し前までは18万円でした。(手取り16万)
しかしいつからか基本給は14万5千円と給料明細にはあり、営業手当として7万、なぜか時間外手当8千円、交通費5千円と書いてあります。
まったくそのような話はきいていませんし、
基本給は22万のはずです。
交通費もでないといっていたのに
給料明細によるといつのまにか基本給から交通費がでています。
これはどういうことなのでしょうか?
就業規則は働きはじめて1年8ヶ月、見たことがありません。
ボーナス、退職金はありません。
この度結婚することになり退職しようと思うのですが、
生活が苦しかったため、借金や税金未納が20万ほどあります。
残業代請求で労働基準監督所に相談にいってもよいのでしょうか?
みんなの残業代を出したらつぶれてしまうといっていました。
会社の人間関係はよいのですが、その分みんな口車にうまくのってしまっているようにみえます。早く帰れと言っている反面、早く帰ると若いうちはいっぱい仕事しないと駄目だと言っています。
nana309さん ( 山梨県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
時間外労働割増賃金について
労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超える場合は、25%以上の割増賃金を支払わなければならないことになっています。
多くの会社で実施していますが、営業手当等を残業代の固定額として支給しているケースがあります。就業規則に営業手当を時間外労働割賃金分に充足する旨の記載がある場合は、7万円は残業代の固定額分となり時間外労働を7万円分以上行った月には、差額(8千円)を支給するということになります。なお、この場合は営業手当を残業代算出のもととなる、算定基礎には入りません。
では、ご質問の内容でみると、残業時間をすべてを平日行ったとして残業時間を算出すると下記の計算により73.5時間分支給されていることになります。
〔計算式〕
月平均就業日 (365日-108日)÷12≒21.4日
1時間当たりの算定基礎(時給) 14万5千円÷21.4日÷8時間≒847円
残業時間算定 (7万円+8千円)÷847円÷1.25(割増率)≒73.5時間
就業規則にそのような規程が無ければ、営業手当も算定基礎に入れますので、残業時間を算出すると5時間分しか支給されていないことになります。
1時間当たりの算定基礎(時給) (14万5千円+7万円)÷21.4日÷8時間≒1256円
残業時間算定 8千円÷1256円÷1.25=5時間
当該月にこれ以上の時間外労働をしていた場合は、労働基準法37条(割増賃金の支払)違反となります。
まずは、就業規則を確認してください。就業規則は従業員10名以上の事業所であれば作成しなければならないことになっております。就業規則は、どのようなルールで働くのかを詳しくに記した「労働契約の詳細規程」ともいうべきものですので、10人以上の会社でしたらあるとは思いますが、無ければ社長に強く要求して下さい。
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