対象:遺産相続
私と息子で土地を共同で持っています。割合は私が70%、息子が30%程です。
土地の上にマンション一棟立っています。建物の名義は100%、私の名義です。
マンションの部屋は10室程あり、空き部屋もありますが、全て他人に部屋を貸しています。
ここで質問です。私が亡くなった後に、私の土地70%と建物は全て、息子に相続させる予定です。息子が相続する時に、土地は貸家建付地の評価になりますか?
katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
相続税上の評価
相続税の貸家建付地の評価に関してですが、以下の様にお考え頂ければ良いと思います。
国税庁のHP上の算式
貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
(70%の土地に関して)
お問い合わせ内容に応じた算式
貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 100%
(70%の土地に関して)
現在土地の所有権が7対3になっており、3に関しては既にお子様の所有になりますので関係ありません。残りの7割に関してと建物に関して考えれば良いのですが、土地に関しては上記の様な形になります。
借地権割合は相続税路線価図等でご確認下さい。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/tokyo/tokyo/prices/city_frm.htm
その他貸家建付け地の評価等に関しては以下のご査収下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4611.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4614.htm
建物に関しては固定資産税評価額と同じになります。
土地の借地権割合に関しては路線価図においてはっきりと明示されていない場合には地元の税務署に詳細はご確認下さい。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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