貸家建付地について - 専門家回答 - 専門家プロファイル
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閲覧数順 2025年01月21日更新
松永 文夫 ファイナンシャルプランナー
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katumata50さん、こんにちは。 FPコンサルティングオフィスの松永です。 ご質問の件ですが、被相続人の土地の持分(70%)については、貸家建付地として評価することができます。 既にご存知かと思いますが、計算式は下記の通りです。 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 以上、ご参考にしていただけましたら幸いです。 FPコンサルティングオフィス 代表 松永 文夫 http://www.fp-consul.jp/
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私と息子で土地を共同で持っています。割合は私が70%、息子が30%程です。 土地の上にマンション一棟立っています。建物の名義は100%、私の名義です。 マンションの部屋は10室程あり、空き部屋もあり… [続きを読む]
katumata50さん (東京都/34歳/男性)
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