対象:家計・ライフプラン
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父が年金所得者で白色申告をしています。
娘は今年収入0円で父の扶養に入っています(所得税・国民健康保険)
現在、娘は自営業を始めるため店舗をつくっています。
今までに店舗にかかった費用は100万円位です。
年内にOPENできそうですがOPENしても売上予想は10万円程度です。
この場合、今年、開業届を出してもそのまま父の扶養になれるでしょうか?
または焦ってOPENせず、来年、開業した場合、
今年H23年に掛った費用はH24年分として全額開業費にできますか?
この場合でもH23年は扶養でいられますか?
またこの場合は、開業費にする旨の届出などすることがありますか?
質問が多岐にわたり大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
TRさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
開業準備と国民健康保険について
TRさんへ
おはようございます。
開業ということでいろいろとお金がかかっているようですね。
国民健康保険には扶養という概念がありません。
国民健康保険は、世帯割(1世帯あたり)と均等割(一人当たり)と所得割(前の年の1月~12月までのもの)によって決まってきます。(地域によっては資産割もあります)
よって、お父様と同じ世帯の家族として、均等割ということで一人当たりの国民健康保険の保険料がかかってきます。加えて、これからお父様と同じ国保に入るとなると、お父様の収入だけでなく、TRさんの昨年の収入や所得もあわせて保険料が決まることになります。
よって、メリットが出るかどうか分からないところがあります。現状とお父様の世帯に入られた場合とを試算されることをお勧めします。
税務署に出す開業届け・青色申告の届けは、
業務を開始してから2ヶ月以内となります。青色申告の届出がないと、赤字を翌年に繰り越せないためせっかく開業費になるものがあっても意味がないことがあります。
減価償却費の届出、給料を払う場合は給料を支払う事業所としての届出も必要になります。
開業前に支払ったものが開業費になるかどうかは、個別の判断になってきます。領収書に使った目的を簡単に書かれることをお勧めします。仕事上のパートナーとの交際費については誰とどのような目的で会ったかもきちんと書いておきます。
ご友人に税理士の方がいらっしゃる場合は、相談相手にするとよいでしょう。そこからお客様が広がってくることもあるかもしれません。
気になることなど、お聞かせください。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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