対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 3件
昨年、投資マンション販売・管理会社が破産しました。
家賃未送金・敷金の債権がありましたが、今年「配当なし」の判決で審議終了となりました。
この債権について確定申告で、対応しなければならないことはございますでしょうか?
おちこばれさん ( 神奈川県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
確定申告で対応してください。
不動産投資のアドバザーをしている野口です。
「投資不動産を販売し、管理も行ってきた会社が、昨年倒産・破産し、今年になって配当も無く、未回収債権の損失が確定した」とおちこばれ様にはショックだったと思います。
毎年、不動産所得を確定申告されていることと思います。倒産した昨年は、この該当する家賃は収入としてして計上し、敷金は預かり金として処理し、確定申告したということでしょう。
今年は、この「家賃が数か月分」と「預かり敷金」が管理会社に預けてあった分=売掛金相当の債権が、管理会社の倒産・破産により未回収損失として処理すべきです。
即ち、確定申告で不動産所得を計算する損益表で「その他費用」蘭に計上してください。このことを備考蘭で記入します。
先ず昨年分の確定申告でどう処理しているか。今一度ご確認ください。
補足
管理会社が倒産した時、調査、検証など費用が発生した場合はそれらの費用も計上することが出来ます。
評価・お礼

おちこばれさん
2011/12/10 20:51野口先生
お世話になります。
早々にご回答いただきありがとうございます。
参考にし、確定申告に備えたいと存じます。
ありがとうございました。
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A