対象:離婚問題
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別居費用分担の審判
2011/12/08 17:48長文で失礼いたします。
私、34歳女性、主人42歳、子供2歳。
先月の中旬に突然、主人から離婚して欲しいと言われました。
10月頃から主人の機嫌が悪い様子が気になり本人に聞いても「何もない」の一点張りでした。
離婚を迫られた後、私には離婚の意思がない事を伝えると無視、暴言を吐く(怒鳴る
出て行け)その他もろもろ言われ、暴力も1度振るわれましたが、2歳になる子供がいる為、我慢していましたが、ついには、「離婚しないなら子供に暴力をふるう」と言われ子供の前でも怒鳴り、暴れる始末で、主人が会社に行ったすきに、子供と実家へ逃げ帰ってきました。
代理人(親族)をたてて別居費用を請求しましたが、扶養義務はない、生活保護を受けろなど意味不明なことまで言い始めて話になりません。
(主人は上場企業に勤務年収も1000万近くあります)
クレジットカードも止められ、私の両親が裕福と言う理由で「子供も養ってもらえ」と言われました。
主人は一刻も早く離婚したい事と会社に来られると困ると言う点だけは明確で私には
慰謝料も払うつもりがないと言われています。逆に自分が欲しいと・・
別居費用の分担の調停を申し立てるつもりでしたが、実家にも迷惑をかけているので
子供と二人で何とか生活したいと考えています。東京と関西なので調停に行くのにも
経費がかかり、主人の家に戻るのはあまりにも恐怖で帰れません。
家庭裁判所にも伺い審判の申し立ての用紙を頂きましたが、どのような物を添付すれば良いのかもわかりません。
強制効力がないと払って頂けないと思っています。このような場合は、弁護士さんに相談するしかないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
補足
2011/12/08 17:48先生方、お忙しい所貴重なご意見本当にありがとうございます。
補足ですが、離婚を強要する夫から頻繁に離婚を迫るメールや私が離婚しない、できないなら子供を引き取るなど、私を精神的に攻めてきて困っています。
私は離婚もする気はないのですが、DVが原因なので別居したいと考えています。
夫は早く離婚をしたいので焦っているようなのですが、無視し続けてよいでしょうか?
離婚しないと子供に暴力をふるうと言ったり、子供の前で暴れたりした夫に子供を取られないか不安です。
良いアドバイスがあればお願い致します。
Berry Moonさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:2件

松野 絵里子
弁護士
19
別居している場合、婚姻費用がもらえます
別居中の夫婦の間では、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担をしてもらうことができます。
貴殿の場合、夫がサラリーマンで年収があるのであれば、かなり確実にもらえます。
具体的には、家庭裁判所にこれを定める調停の申立てをすることになり、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
この調停は、夫の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所です。
貴殿の場合、遠方に夫がいるようですので、費用はかかりますが弁護士を代理人として申立をするといちいち裁判所にいかないですすめることができます。もちろん。ご自身でもできますので、その場合家庭裁判所に質問して書類を提出しましょう。
この調停では、夫婦の収入を立証すれば算定表という表に基づいて標準の金額をベースにして、その以外に特段の事情があればそれを一定程度考慮して、金額できまることが通常です。
相手となる夫が合意してくれない場合、調停は不成立になります。このときには、自動的に審判という手続が開始されます。
互いに弁護士がいれば通常は適切なレベルで合意ができますが、そうでない場合には、なかなか一方が納得できなくて審判になることも多いようです。
審判は簡単に言うと、早く結論が出る裁判のようなもので、家事審判官(裁判官)が必要な審理を行った上審判で金額をきめます。
代理人弁護士がついていれば、審判にだす書類も裁判所からの連絡もすべて代理人弁護士が作成したり受けることになりますので、ご負担はかなり少なくなります。
婚姻費用についてはこちらも御覧ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/
補足
なお、婚姻費用は申し立てた月に遡ってもらえるのが通常ですので、当事務所では依頼者がご相談にきたら至急申立をするようにしています。
評価・お礼

Berry Moonさん
2011/12/09 23:16松野先生
お忙しい所、詳しく教えて下さりありがとうございました。
代理人弁護士でも良いとの事、費用等、早急に検討したいと
思います。ありがとうございました。

江渡 さゆり
行政書士
2
別居費用分担の審判 についての回答
行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
ご主人の言動などを拝見して思いましたのは、Berry Moonさんが調停の準備などを
している間に、ご主人が1人で勝手に離婚届を出してしまうのではないか、という
懸念です。
夫婦の一方が離婚を強硬に主張している場合、このようなケースが多々あります。
もちろん、そのような事態になったとしても、Berry Moonさんの意思でない以上は
離婚が無効であることは間違いがないのですが、もしも離婚届が市町村で受け付け
をされてしまうと、離婚したという記録を戸籍からなくすためには、裁判を起こす
ことが必要になってくるのです。
そうなると、手間や費用の点で、多大な負担がかかることになります。
これを防止する方法としては、本籍地の市町村に「協議離婚届出不受理申出」という
手続をとる方法があります。
この届出をしておけば、本籍地の市町村ではBerry Moonさんご本人が出頭して届出
をしたことが確認できない限り離婚届を受理できないことになります(戸籍法27条
の2第3項~第5項)。
つまり、勝手に離婚届が出されたとしても、本籍地の市町村が受け付けないために
戸籍に記録されることがなく、離婚届にかかわるトラブルを未然に防ぐことができ
るのです。
そして、この届出には期限がなく、本人が届出の取下げをしない限りは有効です。
(平成19年の戸籍法改正によってこの制度が法律上の制度となり、それまで市町
村での取扱いに設けられていた6ヶ月という期限はなくなりました。とても使い
やすい制度になっています。)
ただ、本人の自署があるのか疑わしい取下書を役所が受け付けてしまった事例など
もありますので、100%完璧な防止策とは言い難いところはあります。
しかし、それでもこの「協議離婚届出不受理申出」の手続をとることのメリットは
充分にありますので、ぜひお勧めしたいと思います。
参考HP (東京都新宿区役所HP)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000012.html
評価・お礼

Berry Moonさん
2011/12/13 23:56江渡先生
貴重なご意見ありがとうございます。不受理届けは提出致しました。
ありがとうございます。

江渡 さゆり
2011/12/23 11:07すでに、協議離婚届出不受理申出を提出されたとのこと。
どうも失礼をいたしました。
もしもお1人で申立をされる場合の家庭裁判所への提出書類ですが、下記のサイト
などが参考になると思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_25.html
また、私が法律事務所に勤務していたときの経験から言いますと、提出書類のうち、
戸籍謄本などはすぐに準備できるので申立の際に提出した方がよいとは思いますが、
その他の書類は後から追加しても充分に間に合います。
多くのかたは、裁判所に書類を提出すると、慣れずにとても緊張されるかと思います。
まずは申立を先にしてから、家庭裁判所の担当者(書記官など)に詳しく聞きながら
書類を揃えるという方法もとれますので、どうぞご検討くださいね。
今後の方策ですが、早急に家庭裁判所への調停申立をした上で、担当者に事情をよく
説明しておき、夫には家庭裁判所の調停の場で話し合う、とだけ伝えておくことも
1つの方法です。
ただ、夫側の言動や行動がエスカレートする可能性も捨てきれませんし、お子さんの
ことも心配です。よりよい方法は、Berry Moonさんが現在の住所地近くの信頼でき
る弁護士さんに依頼をして、夫からの連絡の窓口になってもらうことだと思います。
弁護士に依頼すれば、夫に内容証明郵便が送られて今後の連絡は全て弁護士宛てに
するように通知がされるでしょうから、それ以降は、夫から勝手にBerry Moonさん
に会ったり、メールを出したりすることを防止することができます。
それでも夫が連絡や訪問などをしてくることはあるかもしれませんが、そのような
ときでも、弁護士がすぐに対処をしてくれると思います。
なお、ご自身で調停申立をしておき、後から弁護士に依頼して調停に加わってもら
うことも、差し支えありません。
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