対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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別居している場合、婚姻費用がもらえます
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別居中の夫婦の間では、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担をしてもらうことができます。
貴殿の場合、夫がサラリーマンで年収があるのであれば、かなり確実にもらえます。
具体的には、家庭裁判所にこれを定める調停の申立てをすることになり、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
この調停は、夫の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所です。
貴殿の場合、遠方に夫がいるようですので、費用はかかりますが弁護士を代理人として申立をするといちいち裁判所にいかないですすめることができます。もちろん。ご自身でもできますので、その場合家庭裁判所に質問して書類を提出しましょう。
この調停では、夫婦の収入を立証すれば算定表という表に基づいて標準の金額をベースにして、その以外に特段の事情があればそれを一定程度考慮して、金額できまることが通常です。
相手となる夫が合意してくれない場合、調停は不成立になります。このときには、自動的に審判という手続が開始されます。
互いに弁護士がいれば通常は適切なレベルで合意ができますが、そうでない場合には、なかなか一方が納得できなくて審判になることも多いようです。
審判は簡単に言うと、早く結論が出る裁判のようなもので、家事審判官(裁判官)が必要な審理を行った上審判で金額をきめます。
代理人弁護士がついていれば、審判にだす書類も裁判所からの連絡もすべて代理人弁護士が作成したり受けることになりますので、ご負担はかなり少なくなります。
婚姻費用についてはこちらも御覧ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/
補足
なお、婚姻費用は申し立てた月に遡ってもらえるのが通常ですので、当事務所では依頼者がご相談にきたら至急申立をするようにしています。
評価・お礼
Berry Moon さん
2011/12/09 23:16
松野先生
お忙しい所、詳しく教えて下さりありがとうございました。
代理人弁護士でも良いとの事、費用等、早急に検討したいと
思います。ありがとうございました。
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