対象:消費者被害
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契約締結後の解約について
尼崎市(大阪)の交通事故・民事法務専門の行政書士が回答致します。
>某アイドルグループのDVDをオフィシャルショップで先行予約し入金も済ませたのですが・・・
契約は、申し込みと承諾で成立します。
あたたが、申し込んで、オフィシャルショップが承諾しています。
よって、本件事例はこの場合は、既に契約は成立しております。
あとは、オフィシャルショップがDVDをあなたに引き渡す義務が残っているだけです。
契約の解除は、民法では、解除権を有する際に行使が出来ます(民法540条)
よって、民法上は、解除権するには、合意解除しかございません。
しかし、契約後に解除したいといった問合わせは、オフィシャルショップ側に良くある問い合わせだと思います。
ですので、解除の際の取り扱いについて、オフィシャルショップのHPや約款、契約書等に記載があると思います。
その手続きを踏めば、解除は可能でしょう。
但し、全額返却はないと思います。
また、あまりにも不利益な条項だと、消費者契約法で無効主張が出来る場合がございます。
第二節 消費者契約の条項の無効
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 (省略)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
また、どんな条項になっていたか、今後の相談の参考にしたいので、教えて頂ければ幸いです。
大変だと思いますが、頑張ってください。
文字制限のため、条文は、一部割愛致しました。
以上です。
交通事故・民事法務 尼崎市(大阪市)事務所の参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
http://syaken-m.com
http://support110.org/
回答専門家

- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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