対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
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はじめまして。
先日、ダウンロード版のマニュアルを購入しました。(配信されたメルマガを読んで知りました)
そのマニュアルの紹介文に興味を持ちましたが、実際に購入して内容読んだところ、内容が最初の紹介とあまりにも違いがありました。
またその内容が「独自の情報」として販売価格を高額に設定されていました。
実際購入後、マニュアルを読んで愕然として、高額な代金に値しない情報だったので(独自の情報と思われる箇所はなく、一般に本や記事で得られる情報)販売者に問い合わせて確認しましたが、適当な回答で納得いく回答が得られません。
この場合、返金を要求するのは可能でしょうか?
購入前によく考えずに購入した自分にも非があるのは、十分承知ですが。。。
なにかアドバイスいただければ、幸いです。
よろしく、お願いいたします。
change1さん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
最寄の消費者センターに
change1さま、はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談の件は、最近、トラブルが急増している情報商材に関するものであると思います。
この案件については昨年3月に国民生活センターから情報が発信されています。
「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意!
-情報商材モール業者を介して購入した事例から見る問題点-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100317_2.html
同様に東京都も21年12月に情報を出しています。
緊急消費者被害情報
「情報商材」のトラブル急増!!
インターネットで販売される儲け話、内職情報にご注意
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/12/20jcg200.htm
大阪府の消費生活センターでも同様の案件を多数受けていると思いますので、明日にでも問い合わせてみてはいかがでしょうか?
以下、大阪府のHPより一部転記しておきます。
パソコンからネットしている場合は直接リンクから確認してセンターに相談してください。
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/madoguchi/index.html
大阪府消費生活センター消費生活相談
電話06-6945-0999
年末年始および祝休日を除く月曜日から金曜日の 9時から17時
(お住まいの市町村の消費生活相談窓口が受付を行っている時には、市町村の相談窓口をご案内します。
ただし、電話が混みあっている場合でお急ぎの時には、大阪府消費生活センターでも受け付けをしています。)
インターネットで 下記のホームページから必要事項を記入した上でご相談ください。
大阪府消費生活センター電子メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/
解決しますように。
評価・お礼
change1さん
2011/02/18 00:10ご回答ありがとうございます。
相談窓口を教えていただいて、助かります。
早速教えていただいた窓口に相談してみます。
この手のトラブルは、やはり多いこと認識して見極めるようにしようと改めて思いました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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若山 和由
行政書士
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契約トラブル
その契約について、契約した日からどのくらい経過してるかにもよります。まだ7日以内でしたら、クーリング・オフの適用もありますが、これを超えますと、消費者契約法という法律の適用となります。
その中身が、あまりに最初の説明と違いすぎる場合には、「不実の告知」ということに該当し(=本当のことを言わず、虚偽(ウソ)の説明で購入者を信用させて買わせた場合をいいます)、契約解除に当たるケースもあります。
ただ、これだけで絶対に返金できる、とは限りませんので、きちんと専門家に相談した上で対処した方がいいでしょう。
補足
しかも、その商品価格がどの位だったかでしょう。100万円未満の商品となりますと、弁護士さんに依頼しますと、費用倒れに終わる可能性があります。行政書士等の専門家でも十分余地がありますから、ご相談してみるのも一つでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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