対象:消費者被害
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俗にワンクリック詐欺と呼ばれるものと思われます
弁護士の神尾です。
そもそも契約自体成立していない場合が多いです。つまり、ワンクリックしただけで、「入会する」とか、「入会金10万円とする」といったような内容の契約が成立するなんてことは、そうそうないのです。
契約も成立していないのに、入会金を請求する権利が、相手に発生するわけがありません。
したがいまして、請求が来ても慌てず、ご心配なら弁護士等にご相談ください。
評価・お礼

デンゼルさん
2013/10/31 20:04そうですよね。取り乱してしまいました。ありがとうございます。冷静になりました。
回答専門家

- 神尾 尊礼
- (埼玉県 / 弁護士)
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
048-780-2545
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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