対象:消費者被害
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「ネットオークションで購入・・・」の回答
まず、詳細の事象を確認してみなければ具体的な方策を提示することは難しいのですが、一般的なお話としてお答えします。
結論を先に言えば、履行の請求(パソコンを約束通り引き渡せ)も、契約の解除(無かったことにするので、代金を返せ)も可能です。
併せて、これらとは別に損害賠償を求めることもできます。
ただこれらの行為は後々、先方との協議において重要な証拠となりますので、書面で記録が残る方法を選択すべきです。
催告を行う場合も内容証明+配達証明郵便を使うようにしてください。
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まずは相手方を特定する手段を講じましょう。
最近、オークション詐欺の被害が多発しています。オンライン取引は便利ですが相手に直接会わないのでトラブルがあった場合の相手の特定などの対処が難しいのです。
パソコンの売買契約が成立し、それにより買主が代金を提供したのですから、売主は商品の引渡し義務があります。当然ですね。問題は売主が商品を引き渡さない場合ですが、この場合は売買契約の解除及び損害賠償請求ができます。
ただ、法的な手段や要求行為は、相手の連絡先などを特定して行なわないといけません。だから悩ましいわけです。
最近は、ネットオークションサイトが詐欺被害防止策をとっている場合も多いので、サイトに苦情を届けましょう。次に、サイトが相手の情報を持っていない場合にはプロバイダーへの発信者情報開示の可否を検討する必要があります。権利侵害が明らかだとか開示に正当理由があるなどの要件がありますので、プロバイダーへの開示請求請求を検討される場合には専門家に相談されるとよいでしょう。
回答専門家

- 三森 敏明
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