対象:住宅資金・住宅ローン
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年内に住宅ローンを組む必要があり、至急回答願います。
妻の両親が他界し、土地、家を妻名義で相続しました。
今後、その家を改築するための住宅ローンを組む予定です。
現在、共働きで夫:490万、妻:490万の年収です。
ローンの借り入れは1000万の予定です。
ローンを組む際、夫を連帯債務者にした方がいいのかどうか?
迷っています。連帯債務をつけた場合、夫に持分が必要と言われました。
夫を連帯債務者にした場合
・妻名義の家に対して、夫の持分をどれくらいに設定するべきなのか?
・そもそも持分というのは、どう考えるべきなのでしょうか?
持分=財産という考えでいいのでしょうか?
これが影響してくるのは、離婚した場合の財産振分?だけでしょうか?
ユキダルマさん ( 宮城県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
連帯債務者
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、改築の総額にもよりますが、ローンの返済を連帯債務で行う場合には、主たる債務者が持ち分を1/2以上もつことが原則とされています。
また、この権利の持ち分は建築費の出資割合に応じて決めていくことが望ましいです。
で、ご指摘の通り持ち分は財産として考えるべきでしょう。
持ち分での登記をした場合には、離婚の際にはもちろん財産分与の対象になりますし、売りたい場合や不動産を担保とする借入には共有者の承諾が必要になります。
尚、今回のご計画がリフォームや増築の場合、少々面倒な手続きが必要な場合もありますので借入先の金融機関に相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼

ユキダルマさん
2011/11/29 23:27早急な回答頂き、ありがとうございました。
名義を妻としている土地建物についてローンを組む際、贈与とかも関係あるのかまだ不明な点などありますが、金融機関にも相談してみたいと思います。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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