対象:住宅資金・住宅ローン
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建築家に設計を依頼して注文住宅を新築しようとしている夫婦(夫は会社員、妻は専業主婦)です。
土地は夫婦で半分ずつ現金を出し合い、名義も半々で共有しています。
家の建築を始めるにあたり、銀行から住宅ローンを借りようと思っていますが、決済までの中間金の支払いにあたって、妻の貯金(相続財産です)からひとまず出金して、ローンの決済金が下りた後、払った分を夫に返金してもらおうかと考えています。
現在、家に関するお金は夫の名義の口座に一旦振り込み、そこから出金するようにしていますが、そのような場合、税務署の調査が入ったら贈与税扱いになってしまうのでしょうか?
夫婦間でも貸借契約書をやり取りするべきなのでしょうか?
ご回答願えれば幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
piropiroさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
業者への建築資金や住宅ローンの支払い方
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず、住宅ローン資金の実行の仕方ですが、建築費の一部に充当するためにローンの分割実行をされて支払うことをおススメします。
もともと奥様の資金をあちらこちらに移動してとなると、意図的に贈与の対象から逃れるような行為とも受け取られるかと思います。
尚、分割実行はローンの申し込み時に銀行に相談しておけば対応はしてもらえます。
また、「奥様の資金をご主人の口座に入れて等々」という場合、建物の登記名義人がご主人の単独となれば、いくら借用書を作成したとしても贈与税の対象になりかねません。
ですから、奥様の資金を建築費に充当するのであれば、初めから建物にも奥様の持ち分を持たせて共有名義にされるべきでしょう。
住宅購入後には税務署からのお尋ねもありますので、不自然な金銭の動きは極力避けて出資割合に応じて共有名義の登記をされることです。
私どもでは資金計画のアドバイスも行っておりますので、宜しければ個別にご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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