対象:住宅資金・住宅ローン
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今年の夏に結婚したのですが、婚姻届の提出に先立ち新居を購入し、その際に親より700万円の援助を受けました。当初から<住宅取得等資金の非課税制度>を利用するつもりで親の同意も得ていましたが、最近になって「自分のケースが本当に非課税制度の対象になるだろうか?」と不安になり、質問をさせて頂きます。
一連の経緯として、5月の中旬に売買契約を結び、8月10日に婚姻届の提出と同時に新住所(購入を決めた物件の住所)へ住民票を移転しました。その一週間後に銀行振込にて親から700万円を受け取り、8月23日に決済と引渡が完了しました。
まず私が心配になったのは、700万円の振込を受けた日より前に売買契約を締結している点です。このことが原因で「非課税の対象にならない」という可能性はあるのでしょうか。
それからもう一点、税務署への申告には住民票も添付しなくてはならないようですが、決済と引渡を済ませる前に住民票を移転してしまったことが問題となり、やはり「非課税の対象外」とみなされてしまう可能性がありますか?
この2点以外は要件を全て満たしているという前提で、私のようなケースが非課税の対象になるかどうかを教えていただければ幸いです。
もし非課税の対象外とみなされる危険性がある場合、どうすれば贈与税を回避または減額できるかも教えて頂けると光栄です。
よろしくお願いします。
補足
2011/11/20 01:55現在、住宅ローンの返済で家計に全く余裕がなく、700万円(基礎控除額を引いたとしても590万円)の贈与税をとても払える状況にありません。もしも非課税にならない可能性が高いようであれば、確定申告までには時間がありますので、それまでに対策を考えねば、、、と思い立ち、質問をさせて頂きました。
samisaさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

渡邊 浩滋
税理士
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対象になります。
はじめまして。
税理士の渡邊浩滋と申します。
ご質問のケースですが、結論から申しますと対象になります。
贈与を受けた時期ですが、要件としては、今年中に現金で贈与を受け、来年3月15日までに物件購入の対価に充て、同日までに引渡しを受けることになっておりますので、売買契約の時期は直接関係ありません。
住民票についても、来年3月15日まで(事情あるときは12月31日まで)に居住すれば適用になりますので、実際に居住していれば問題ありません。
登記の関係上、引渡し前に住民票を移すケースはよくあります。
その他の要件(面積要件、築年数要件、所得要件など)を充たしていれば、贈与税の確定申告をすることにより適用が受けられます。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

samisaさん
2011/11/27 21:53渡邊先生、ご丁寧な回答をありがとうございました!!
最近インターネットの調子が悪く、お返事が大変遅くなりましたが、先生のコメントを読んで非常にホッとしました。
来年、堂々と確定申告ができそうです。本当にありがとうございます。
また何か疑問が湧きましたら質問をさせて頂きますので、その際は宜しくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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