対象:消費者被害
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太陽光発電設置の契約後にクーリングオフの時期を過ぎてから
業者の数々の対応に不信感を持ち解約しました。
その後、違約金の請求が来たのですが、
業者が言うには「実費プラス迷惑料をもらっても少ないくらいだ」
とのことで、こちらがどうして解約したのかについては
業者は弁護士に相談したが、何も業者側には非がないとのことで、
契約金の全額請求して当たり前と言います。
太陽光パネルの配置変えをしておきながら
その新しい図面を持ってこずに、
解約の当日に思い出したと都合の良いことを言うような業者です。
違約金の訂正で、
1 架台一式 346500円
2 工事費用(実質人件費と工事日に穴を開けたから損害分) 70000円
3 竣工試験立会費 45000円
1~3の合計に10~20%かけた迷惑料
合わせて約50万円ほどです。
違約金は内容次第では払う気はありますが
本当に上記の内容で払って妥当なのでしょうか?
補足
2011/11/17 14:46現在、17日に内容証明で通知書が送られて来ており、その内容は、「13日に契約の撤回の申し出があり」「クーリングオフの期限は過ぎておりますので契約解除において違約金の請求をさせていただきたい」「違約金の話し合いにも応じていただけませんでしたので、今回の契約金額を違約金として(省略します)を請求いたします」「通知書到達後七日以内に速やかに振り込みください」というものでした。
その通知書が到達する前に電話で話したところ「別の請求書を送ります。示談金として実費分と迷惑料を払ってもらいます」とのことで、18日速達で請求書が届いたのですが
その内容は機器名称のところに「示談金」として50万ほど請求されました。
具体的内容は書かれていません。
このような情報で分かりますでしょうか。よろしくお願いします。
chonkichiさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
契約時の不備はありませんか?
旭川の行政書士の小林です。
最初の契約時に交付されている書面にはクーリングオフの記載はされていますか?
交付された書面は法的な要件を満たしたものでしたか?
クーリングオフの記載がない、あるいは法的に定められた書式ではない契約書面であればまだ無条件のクーリングオフが出来る可能性があります。
渡された書面には中途解約についてどのような条項が書かれていますか?
契約書面をご確認いただき、情報をお知らせください。
評価・お礼

chonkichiさん
2011/11/18 11:51早速の回答ありがとうございます。
契約書の内容には、クーリングオフのことは書かれてますが説明はありませんでした。
契約書の支払い方法、支払い時期、支払い回数は空白のままで別紙のローン会社の申込書には記入しました。
また、数量の部分に、パネルなどであれば「33枚」という記載をされていますが、架台「1式」、配線・配線器具「1式」、太陽光発電システム電気工事「1式」、太陽光発電システム据付工事「1式」、竣工試験立会費「1式」、と書かれていて具体的に書かれていない部分があります。
更に、契約書の中には中途解約の条項は書かれていません。(つづく)
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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